皆様、こんにちは。板橋区議会 議長の元山よしゆきです。

板橋区では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、緊急事態宣言の対応による営業休止や自粛要請で、厳しい経営状況となっている区内で事業活動する小規模企業者個人事業主に対し、その事業活動のために事業所等を賃借している費用(支払済の家賃)の一部を助成します。

助成内容について

対象事業者

この助成金の対象となる者は次に掲げる全てを満たす者とします。

1.小規模企業者従業員20名以下:全業種共通)個人事業主であること。

個人事業主の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方も対象となります(被雇用者〈会社等に雇用されている方〉及び被扶養者の方は対象となりません)。

*「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項から10項まで、同条第13項第2号の業種については対象となりません。 

2.板橋区内に事業所(店舗)があり、申請日現在、引き続き事業を行っていること。

* 本社の所在地(区内外)を問いません。

3.今年の4月・5月の平均売上が、前年の4月・5月の平均よりも20%以上減少していること。
4.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50%を超えないこと。
5.法人住民税・事業税(小規模企業者)または個人事業税(個人事業主)を滞納していないこと。個人事業税が非課税の場合は、個人住民税を滞納していないこと。

*徴収猶予申請をしている場合は、領収書等に代えて「徴収猶予許可通知書(写し)」を提出

6.対象事業所を賃借する契約の相手方と、親会社等・子会社等 *の関係ではないこと。

*「親会社等」とは、会社法(平成17年7月26日法律第86号)第2条第4号の2の定義によるものとします。

*「子会社等」とは、会社法第2条第3号の2の定義によるものとします。

対象要件

1.令和2年4月1日以前から事業所としての賃貸借契約を結び当該事業所(店舗)で事業を営んでいること。

2.従業員等(従業員、経営者、個人事業主等)が当該事業所(店舗)で事業を行っていること。無人の倉庫や店舗(事業所)等は除きます。

対象経費

助成対象者の支払済の賃借料(家賃)4月・5月・6月の3か月分 上限5万円 最大15万円1事業所)】

 月額経費の2分の1まで(各月の賃借料(家賃)の2分の1と上限5万円を比べて少ない金額を合計した金額(3か月分)」と「15万円」を比べて少ない金額まで)

* 複数事業所がある場合は、3事業所まで最大45万円

* 助成金の額は、算定した月ごとで1千円未満の端数は切捨になります。

対象経費にならないもの

1.保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料、共益費、駐車場代、仲介手数料等

*賃貸借契約、領収書や振込の写しで区分が明確でない場合は、申請書の備考欄に賃借料部分と対象外経費が分かるように記載してください。

2.事業を廃業または事業所(店舗)解約後の賃借料

*本助成は事業を継続していただくことを趣旨としていますので、事業廃業後の原状回復費用や事業廃業を予定していたり解約後に発生している賃借料相当分は対象となりません。

申請について

申請書受付期間

令和2年6月30日(火曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで *消印有効

申請方法

下記まで、郵送で提出(窓口での提出はできません)

*郵送料・封筒代は各自ご負担ください。封筒は角2封筒を使用してください。

【送付先】
板橋区 小規模企業者等 緊急家賃助成事業事務センター
 〒176 - 0012 東京都練馬区豊玉北 3-21-7 アリアス桜台ビル1F パーソルワークスデザイン株式会社 <本助成金の事務の一部を委託しているため、委託先事業者の事務センター(練馬区)が提出先になります>

【お問い合わせ先】
板橋区 小規模企業者等 緊急家賃助成事業コールセンター 電話 0120 - 996 - 453 (フリーダイヤル)午前9時から午後5時まで(祝日を除く月曜日から金曜日)