皆様、こんにちは。

板橋区議会 議長の元山よしゆきです。

板橋区では、新型コロナウイルス被害拡大防止のため、緊急事態宣言の対応による営業休止や自粛要請で、厳しい経営状況となっている区内で事業活動する小規模企業者・個人事業主に対し、その事業活動のために事業所等を賃借している費用(支払済の家賃)の一部を助成します。

助成内容について

対象事業者

この助成金の対象となる者は次に掲げる全てを満たす者とします。

1.小規模企業者従業員20名以下:全業種共通)・個人事業主であること。

*「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項から10項まで、同条第13項第2号の業種については対象となりません。 

2.板橋区内に店舗(事業所)があり、申請日現在、引き続き事業を行っていること。

* 本社の所在地(区内外)を問いません。

3.4月・5月の平均売上が、前年平均よりも20%以上減少していること。
4.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50%を超えないこと。
5.法人住民税及び事業税(個人事業主で事業税が非課税の場合は住民税)を滞納していないこと。
6.対象事業所を賃借する契約の相手方と、親会社等・子会社等 *の関係ではないこと。

*「親会社等」とは、会社法(平成17年7月26日法律第86号)第2条第4号の2の定義によるものとします。

*「子会社等」とは、会社法第2条第3号の2の定義によるものとします。

対象経費

助成対象者の支払済の賃借料(家賃)【 4月・5月・6月の3月分 上限5万円 最大15万円1事業所)】

 月額経費の2分の1まで(各月を合計した金額と15万円と比べて少ない金額まで)

* 複数事業所がある場合は、3事業所まで最大45万円

* 助成金の額は、算定した月ごとで1千円未満の端数は切捨になります。

申請書受付期間

令和2年6月30日(火曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで *消印有効

申請方法

下記まで、郵送で提出(窓口での提出はできません)

*郵送料・封筒代は各自ご負担ください。封筒は角2封筒を使用してください。

【送付先】
板橋区緊急家賃助成事業事務センター
 〒 176-0012 東京都練馬区豊玉北 3-21-7 アリアス桜台ビル1F パーソルワークスデザイン株式会社 <本助成金の事務の一部を委託しているため、委託先事業者の事務センター(練馬区)が提出先になります>

【お問い合わせ先】
板橋区緊急家賃助成事業コールセンター 電話 0120 -996 -453(フリーダイヤル)午前9時から午後5時まで(祝日を除く月曜日から金曜日)

申請要領・チェックリスト・申請書等は、以下からダウンロードしてください。

* ダウンロードできない方は、コールセンターに電話でご請求ください。