児童育成手当受給者の方に臨時特別給付金を支給しますので、ご案内申し上げます。
板橋区児童育成手当臨時特別給付金
新型コロナウィルス感染拡大に伴い、学校等の臨時休校や保護者の雇用状況の変化により、特に経済的な影響を受けやすいひとり親家庭や障がいのある児童を扶養している世帯等への緊急的な支援として、児童育成手当受給者を対象に、区独自の臨時特別給付金を支給します。
支給対象者
令和2年5月分の児童育成手当受給者
支給金額
対象児童1人につき、3万円(1回限り)
支給方法
児童育成手当登録口座への振込
支給予定時期
令和2年7月中旬
申請方法
申請不要
注:給付金の支給を希望しない方は、ページ下部「板橋区児童育成手当臨時特別給付金受給拒否の届出書」を印刷し、必要事項をご記入の上、令和2年6月30日までに、郵送または、窓口までご持参ください。(必着)
事前通知
対象の方には、「板橋区児童育成手当臨時特別給付金のお知らせ」を、6月下旬に送付します。
注意事項
(1)原則、児童育成手当と別の口座を指定することはできません。
(2)登録口座への振込が口座解約等によりできない場合は、給付金が支給されませんので、令和2年11月末までに必ずご対応をお願いします(変更方法はお問い合わせください)。
(3)上記支給予定時期に振込がなかった方は、平成31年度以前の現況届が未提出など、必要な手続きが済んでいない可能性がありますので、お問い合わせください。
(4)対象児童が育成手当と障害手当の両方に該当している場合、重複して算定せず、1人とします。
「板橋区児童育成手当臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
支給対象者の方に板橋区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに板橋区の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。