板橋区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します。
申請を希望する場合は、必ず事前に電話にてお問い合わせください。
対象者
板橋区の国民健康保険に加入しており、勤務先から給与などの支払いを受けている被用者の方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない方
- 個人事業主の方、フリーランスの方は対象となりません
- 申請には、医師(医療機関を受診した場合)および事業主の証明が必要です
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日
支給額
(直近の継続した3月間の給与などの収入の額の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × (支給対象となる日数)
- 上限額があります。
- 給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)
申請方法
郵送申請(申請は感染拡大防止の観点から、郵送とさせていただきます。)
申請を希望する場合は、必ず事前に電話にてお問い合わせのうえ、以下の必要書類を郵送してください。
1、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用の4種類)
添付ファイルからダウンロードできます。
申請内容の確認のため、事業主・医療機関へ照会を行う場合があります。
2、国民健康保険証の写し
世帯主・対象者、両方の写しが必要です。ただし、世帯主が板橋区国民健康保険の被保険者でない場合には、世帯主の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など)の写しを送付してください。
(送付先)
〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 板橋区役所国保年金課保険給付グループ 宛