子どもの手当関係をまとめてご案内申し上げます。

板橋区では、お子さんがいらっしゃるご家庭で、各手当の支給の条件に該当する児童の保護者に、各種児童の手当を支給しています。
(各手当の支給開始は、原則申請月の翌月からとなります。)

各種手当

出生から15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)までの子どもの手当

ひとり親家庭等の手当

お子さんが障がいをお持ちの方の手当

 各種手当には所得制限があります。詳しくはこのページ下部の添付ファイル「児童の手当(所得制限・控除一覧)」をご覧ください。ひとり親の手当については、児童の父母に重度の障がいがある場合に該当となる手当もございます。詳しくはお問い合わせください。

  • 申請の受付は、区役所の子ども政策課または赤塚支所の住民サービス係で行っています。
  • 「児童手当」のみ郵送での受付も行っております。お近くの区民事務所で郵送用申請書を配布しているほか、板橋区のホームページ上からも認定請求書(PDF)を印刷することができます(以下の「児童手当認定請求書」をご覧ください)。
    注:必要事項の記入もれ、不備のないことを確認のうえ、ご提出ください。
    注:万が一の郵便事故がご心配の方は、特定記録郵便もしくは簡易書留など、記録に残る形での郵送をおすすめします。

お問い合わせ

子ども政策課子どもの手当医療係
板橋区板橋2-66-1 板橋区役所北館1階6番窓口 電話:03-3579-2477
赤塚支所住民サービス係
板橋区赤塚6-38-1 電話:03-3938-5113