国民健康保険料の軽減・減免

均等割額の軽減制度


一定所得以下の世帯の方は、下表のとおり国民健康保険料の均等割額が軽減されます。

世帯主及び国保加入者の2019年〔令和元年(平成31年)〕中の総所得金額等が

下記の金額以下の世帯

軽減割合 
33万円7割

33万円+(28.5万×国保加入者数)

5割

33万円+(52万円×国保加入者数)

2割

詳細は、下記「国民健康保険料の計算方法」のページ内の「均等割額の軽減について」をご覧ください。

やむを得ない理由により離職された方に対する保険料の軽減(区役所及び区民事務所で受付)

倒産・解雇・雇い止め等、会社の都合により離職をされた方で、国民健康保険に加入されている方の所得のうち、保険料計算の根拠となる給与所得を100分の30とみなして計算します。手続きは自動的には行われません。該当される方は、必ず届け出をしてください。

対象者

平成21年3月31日以降に離職し、離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由欄のコードが下記に該当される方

  • 11 解雇(12、50以外)
  • 12 事業継続不可能解雇
  • 21 特定雇止め(3年以上雇止め通知あり)
  • 22 特定雇止め(3年未満更新明示あり)
  • 23 特定理由期間満了(3年未満更新明示なし)
  • 31 解雇、雇用調整、労働条件違い、賃金不払い・低下、基準・安衛違反、不適配置転換、嫌がらせ、退職勧奨、休業、法令違反
  • 32 事業所移転
  • 33 正当理由による自己都合退職(34除く)
  • 34 (被保険者期間6-12の)正当理由による自己都合退職

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、翌年度3月末まで

注:国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、職場の健康保険に加入された場合等、国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了します。
注:軽減対象期間内に職場の健康保険に加入された場合であっても、軽減対象期間中に離職をし、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、国民健康保険に加入された場合は軽減対象となります。

手続きに必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証(原本)
  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

(別世帯の方)

  • 委任状
  • 委任された方の本人確認書類

注:該当される方の所得が確定しないと、軽減の適用ができませんので、前年中の所得について税務署または区役所課税課に申告してください。
注:マイナンバーによる情報連携(情報照会)は、情報提供者が登録した後、一定の期間を要するとされており、情報連携による確認では事務処理に遅延が生じる可能性があります。そのため、板橋区では雇用保険受給資格者証の持参をお願いしております。
注:雇用保険受給資格者証・離職理由などにつきましては、公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。

手続きをする場所

 国保年金課(南館2階22番窓口)

 各区民事務所

申請書配信サービスについて

やむを得ない理由により離職された方に対する保険料の軽減の申請書は、板橋区のホームページからダウンロードできます。
事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。
この用紙は、大容量のデータであるため、出力に時間がかかる場合があります。

社会保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者の方の保険料の減免(区役所及び区民事務所で受付)

  • 対象者(いずれにも該当する方)
  1. 国民健康保険の資格を取得した日に、65歳以上であること。
  2. 被保険者が後期高齢者医療制度に移行するために、被用者保険(社会保険や共済組合)を脱退したこと。
  • 減免の内容

 保険料の均等割額「2年間」半額、所得割額「当分の間」全額減免されます。

  • 手続き

 減免申請書の提出が必要です。国民健康保険の加入手続きの際にお申し出ください。

  • 手続きをする場所

 国保年金課(南館2階22番窓口)

 各区民事務所

 

(その他の)国民健康保険料の減免制度(区役所のみの受付)

災害その他特別の事情により、生計を維持することが著しく困難になったような場合、保険料の徴収を猶予したり、減額または免除することができる場合があります。世帯主からの申請により、世帯の生活状況等を調査したうえで決定します。原則として、この減額等の対象となる保険料はした月以降のものとなります。

  • 手続きをする場所

 国保年金課(南館2階23番窓口)