板橋区では、保証人の見つからない高齢者等の方が、板橋区と協定を結んだ民間保証会社と保証委託契約を結び、入居を円滑に進めるための支援事業を行っています。

1 この制度を利用できる方

[1] 高齢者(60歳以上)の方

[2] 障がい者世帯(身体障害者手帳4級以上又は精神障害者保健福祉手帳3度以上又は愛の手帳4度以上の方を含む世帯)の方

[3] 子育て世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある扶養義務のある子が同居する世帯)の方

[4] 被災者(地震、風水害、火災等で現に居住している住宅が被災)の方

[5] 低所得者世帯(年間総所得金額から扶養控除等の額を控除した後の月平均額が158,000円以下の世帯)の方

2 この制度を利用する場合の資格要件

[1] 板橋区内に居住していること。

[2] 区内の民間賃貸住宅に転居し、又は継続して居住すること。

[3] 緊急連絡先があること。

3 利用方法

[1] 入居する物件をお探しください。

[2] 入居する物件を取り扱う不動産店で、この制度の利用が可能かをご確認ください。

[3] 住宅政策課窓口に債務保証委託申込書を受け取りにお越しください。(利用できる方であることを確認しますので、健康保険証、身体障害者手帳、罹災証明書、生活保護受給証明書など年齢や住所等の申し込み資格を確認できるものをお持ちください。)

[4] 債務保証委託申込書を不動産店から民間保証会社に提出し、審査が通れば賃貸借契約と同時に債務保証委託契約を結んでいただきます。

[5] 民間保証会社へ保証料をお支払いください。初回保証料は、月額の家賃と共益費等を併せた金額の30%です。(最低保証料15,000円)


お問合せは、私もしくは、住宅政策課住宅政策推進グループ/電話3579-2186までアクセスしてくださいませ。