<二元代表制と法務能力>

憲法の定めるところにおける地方自治制度のとらえ方について質問します。

憲法93条2項の定めるところにより住民は、地方公共団体の長(区長)と議会の議員を直接選挙する事とし、区長と議会という二元的な代表を持つことになります。

この二元代表制とは、区長と議会がともに住民を代表する立場とし、我々議会は、執行機関と独立・対等な関係であることが前提となっています。

この憲法の予定する地方自治における地方議会は、本来与野党の緊張関係が求められるのではなく、住民の側に立ち区長に対し緊張関係を保つ事に趣をもっていると思います。

従いまして議会は、区長と対等の機関として、自治体の運営の基本的な方針を決定する政策決定の機能と区長をトップとした執行機関に対する「監視・評価」の機能が求められているわけであります。

この様に我々議会は、自治体の憲法上の機関である事を確認しておきます。

 

このような法律上の定めを我が板橋区において更に明確にし、議会権能を確立する為に平成22年に議会改革調査特別委員会において「区民に開かれた、区民参加の議会」

「徹底した情報公開」

二元代表制の下での監視機能の強化」

「合議体としての政策立案の強化」の4点を議会改革の方向性と定め議論を重ね平成27年に「板橋区議会基本条例を」制定し区民の幸せと繁栄を実現することを決意しています。

私は、一昨年10月に開催されました「全国市議会議長会研究フォーラム」に出席しました。

その研究課題が「二元代表制と議会の監視機能」でありました。

近年の地方分権改革の起点は「第26次地方制度調査会」の答申であるとのお話が出ていました。

その答申は、以下の通りでございます。

「住民を幅広く代表する地方議会は、当該地方公共団体の施策を策定又は、決定する議事機関としての機能及び長その他の執行機関の監視機関としての機能を有している。

これらの機能は、いずれも住民自治制度を確立する上で必要不可欠なものであるが、地方公共団体の自己決定権の拡大に伴い、住民の代表である地方議会の果たすべき役割の重要性がこれまで以上に高まっているところである。

地方議会がその役割を十分に果たすためには、地方公共団体の長と議会とが相互にその機能を十分に発揮しつつ、地方議会あるいはその構成員である議員が、自らの判断と責任において自主的かつ自立的に活動できることが必要である。

また、その際には、議会と地域住民との信頼関係が確立されている事が必須の前提となる。

しかしながら近年ときとして、議会と住民の意思の乖離や議会の機能の形骸化が指摘される場合がある。

地方公共団体における議会は、住民自治の根幹をなす機関であることを原則的に再認識した上で制度・運用の両面にわたりその機能の充実を図っていく事が必要である。」というものであります。

講義で価値観を共有したところは「地方議会は住民自治の根幹である!」というところであります。

そうです!選挙で選ばれた我々議員がここに居ない限り地方自治体は成り立たない訳であります。

ただ、区長をトップにした執行機関との組織的構成の差は、あまりにも大きすぎますし、予算編成権も保持していません。

フォーラムの中で取り上げられていた大津市議会の総務課長さんが次の様に言っています。

「4年任期で選ばれた議員さんは、4年間何をやるのか?どうやってチーム議会を成功させるのか?

その為には、議会事務局職員がどういうことができるのか?それで頑張っている」とのことでした。

次にこのフォーラムから持ち帰った課題は「法規対応」についてであります。

板橋区でも議案になるような法律対処事件が出てくる様になりました。

法律対処は、特別区人事厚生事務組合法務部が担っている様ですが、果たして期待に応えられているでしょうか?

国には、内閣提出法案には、内閣法制局が対処していますし立法もサポートしています。

さらに議員立法については、衆議院には、衆議院法制局、参議院には、参議院法制局があり対応しています。

私も議会基本条例作業部会長をやっていた時に法務専任職員が欲しいと思いながら条例案を策定しましたし、進言も致しましたが叶いませんでした。

板橋区議会には、この議会基本条例があります。

その中の第20条には、議会事務局の体制整備について述べられています。

まず、第1項には「議会は、議会による政策立案及び政策提言並びに議会運営の円滑化及び効率化を推進するため、議会事務局の調査機能及び法務機能を充実強化し、並びに組織体制を整備するよう努めるものとする。」と定められています。

そして、第2項で「議長は、議会運営並びに議会による政策立案及び政策提言の充実に資する職員を議会事務局の職員として従事させるよう、区長に要請することができる。」としています。

さらに、第3項で「区長は、議長から前項の規定による要請を受けたときは、議会事務局の組織体制の整備について配慮するよう努めるものとする。」と規定されています。

もし、板橋区議会の中で法務専任職員を求めるのであれば、その必要性や活用方法などについて、十分に協議・検討したうえで、納得性が得られなければならないことは言うまでもありません。

しかし私は、この議会基本条例の理念にのっとり、ぜひ、法務能力の向上に向けた取り組みを進めてまいりたいと思っています。

また、現在、執行機関では、任期付ではありますが、法務選任の職員が配置されています。

しかし、今のよう任期付きということであれば、いつ今のポストがなくなるかわかりません。

二元代表制の下に法務能力の保持を訴えて参ります。

以上、現状の主だった区政の一部を書いて参りましたが、今後の板橋区政発展の為には、地方自治法に書かれている様に「二元代表制」のシステムをしっかりと機能させて行く事が重要だと考えています。

その為には、議会権能を確立し、チーム議会として区長と向き合って行く事だと思います。

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