こんにちは。
健康管理士で健康総合コンサルタントの武藤です。
昨年3月30日に、追突事故に遭いました。
事故から一年以上が経ちましたが、まだ示談が解決してません。
昨日、事故で通院していた整形外科さんに再び行って来ました。
昨年3月から11月まで通院していた整形外科さんです。
「症状固定」という、交通事故特有の、治療してもこれ以上回復が無理
という状態で、治療が終了するのです。
私は、昨年の11月に、この「症状固定」という理由で、治療が終了しました。
通院してから、約7か月でした。
担当医師から、後遺症認定用の資料を作成していただき、保険会社に
送付したのです。
その結果が、事故から一年経った、今年の3月に届きました。
交通事故後遺症認定14級とのことでした。
これは、「むち打ち症」の後遺症判定なのです。
しかし、私の場合は、むち打ち症状もありますが、右肩が痛くて上に
上がらない症状が残っているのです。
ですので、この症状は、後遺症の12級の6号というクラスに相当すると
思ったので、保険会社に相談したのです。
そうしたら、異議申立書を出してくれとのことでした。
ですので、その異議申立書を作成して、送付したのです。
その判定のために、保険会社から、掛かっていた整形外科で、再度の
判定をうけるようになり、昨日受けてきたのです。
事故から1年2か月後になりますね。
事故の後遺症で、いまだに右肩が痛くて、上に上がらない状態があります。
それを昨日、医師の方に、判定していただきました。
この資料が、また保険会社に送付されますので、その判定結果が出る
と思います。
その後に、新たな後遺症等級の認定が出ると思います。
しかし、交通事故は大変ですね。
私は被害者ですので、やはり体に後遺症が残ったのは残念です。
その被害に相当する慰謝料などを請求するのは、当然の権利だと思う
のです。
そうは言っても、出来るだけ早期の問題解決を望む次第です。
今日は、交通事故後遺症認定での再検査についてのブログでした。
では。