法律では「結婚」とは
憲法24条
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
結婚相談所は、この憲法24条に示される婚姻のご縁結びをするシステムです。
【注目】
①両性の合意のみに基づいて成立
ここに、両性と書かれています。いろいろと問題にもなっているところですが、
両性つまり女性と男性ということになります。
結婚相談所は、男性と女性の合意に基づく縁結びを支援します。
そして、その合意のみに基づきます。
女性と男性が合意して、婚姻届を提出すれば、役所は、それを受理しなければなりません。
②夫婦が同等の権利を有する
当然のことですが、意識をして婚活をしてもらいたいです。
③相互の協力により、維持されなければならない。
結婚後の生活を相互協力によって維持できるか、確認しながらパートナー選びをしてもらいたいです。
②と③ができないのであれば、結婚はできません。
仮にできたとしても、その後、離婚となります。
結婚は、ゴールではなく、その後の結婚生活のスタートです。必ず考えないといけない、老後や介護のことも意識して婚活をされてはどうでしょうか
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