行政書士×社会保険労務士 寺内正樹の「起業→企業」への道 -3ページ目

地震などの災害時に休業手当の支払いは必要か?(給料の支払いは必要か?)

昨日は、静岡県で地震が発生いたしました。

震度6強という非常に強い揺れだったようです。

東北関東大震災からまもないわけですが、被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。



今回の東北地方太平洋沖地震に関連しまして、何人かの社長さんからご質問をいただきました。



その中で最も多かったのが、地震などの災害時に早退や休業をさせた場合に、従業員に給料を支払う必要があるのか?というものでした。

今回の大震災などの天災で休業した時に給与がどの程度支払われ補償してもらえるのかは会社にとっても従業員にとっても大きな問題です。



この点、法律では、労働基準法第26条で「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」としています。



つまり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」については、通常の約60%程度の休業手当を支払わなければなりません。



そうすると、「地震などの天災、災害での早退や休業」が「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるのかという判断が重要になってきます。



通常、天災は会社側としてはどうしようもないことです。

たとえば、天災によって事務所自体が損壊して業務を行なえなくなってしまった場合は、使用者の責めに帰すべき事由にはあたりません。



この場合、日給月給制をとっている会社ならば、日割計算や働いていない時間分を引いてしまっても構わないということになります。


しかし、客観的に休業させる必要のない状況で会社の判断から休業させた場合、休業手当を支払わなければならない可能性も出てきます。



たとえば、電車は動いているが本数が微妙で、さらに、地震が発生する可能性があるため、安全を考慮して念のために休業にしている場合などは、休業手当を支払う義務が生じると判断されてしまう可能性があるでしょう。


この点は、案件ごとに個別具体的な判断が必要になってきますので、状況によっては勝手に判断をせずに、役所等に確認をとることも必要です。



基本的には、使用者として最大限の努力をしていることが前提ですので、不可抗力以外は「使用者の責に帰すべき事由」という判断にある可能性が高いです。



正社員の方などについては、休業日数等にもよりますが、あえて日割計算や休業手当という発想をとらず、通常の賃金を支払っておくというのもトラブル回避の観点からは、現実的な対応と言えるかもしれません。


今回のような非常事態では、通常起こりえないことが起こる危険性があります。



その際に、会社として、社長としてどのように対応していくべきかを改めて考えてみていただければと思います。


震災で被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます

この度の震災で被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。


ご自身がご無事でも、ご親戚、ご友人の方など身近な方が被害に遭われてしまったという方々もいらっしゃると思います。


報道を見ていても、非常に厳しい状況にあることは想像に難くないのですが、救援活動・復旧活動が少しでも早く進むことをお祈りいたします。


自分に何かできることはないだろうか、と考えた時に、現状ですぐにできることは募金ぐらいしか思いつきませんでした。


微力ですが、自分にできるご協力をさせていただきたいと思います。


私自身は、地震の時には、代々木の事務所で仕事をしていました。
本棚から本が落ちてきたりということはありましたが、何とか無事でした。


その後、線路を歩いている方を見かけ、電車が停まっていることがわかりました。
携帯電話、固定電話もつながらなくなり、非常時の連絡手段の確保は本当に大事だと改めて感じました。


先程、親しくさせていただいている社長さんから連絡をいただきました。
彼は、今回のことで、経営者としての災害時の対応を考えさせられたそうです。


このような災害は、自分の意思とは関係なく襲ってきます。
そして、経営者は、緊急時こそ、そこで働く従業員とその家族のために最適な選択を行なわなければなりません。


その選択を助けるために、事前のシミュレーション、そして、それらの事態を想定したルールやマニュアル作りといったことも大切です。


この点については、私が皆さんのためにお役に立てることのひとつですから、今後、ブログで取り上げていきたいと思っています。


まだまだ大きな余震が起こる可能性もあり、原発の問題も予断を許さない状況です。
このような時こそ一人一人が自分にできることを考え、実行に移していくことが重要なのだと思っています。



『できる社長の素』 第2回【融資取引5つのポイント】配信!

無料インターネットラジオ

ポッドキャスト

第2回 【 融資取引5つのポイント 】 配信中です。

赤沼慎太郎・寺内正樹の「できる社長の素」

http://www.voiceblog.jp/shachonomoto/

※ 第1回目からお聞きいただけます。
  登録していただくと、毎週水曜日に自動でダウンロードしていただけます。  

できる社長の素!

新企画として、ポッドキャストを始めました!

簡単に言えば、インターネット上のラジオ番組のようなものです。



友人の行政書士の赤沼慎太郎さんとのコラボ企画です。

2人で、中小企業の社長さんが気になる「人」と「お金」のことについて話しまくります!



すでに第1回目の配信をさせていただいていますので、いつでも聞いていただくことができます。



赤沼慎太郎・寺内正樹の「できる社長の素」


http://www.voiceblog.jp/shachonomoto/



制作には、かなり気合が入っていまして、ラジオ番組やレコーディングにも使われる本格的な

スタジオで収録し、タイトルコールもプロの声優の方にお願いしています。



実は、これだけでも聞く価値があるかも・・・というレベルです。



第1回目のテーマは「資金調達の基礎」ということでお話しています。



ポッドキャストは、一度、登録をしてしまえば、更新されるたびに自動でダウンロードされるため、

聞き逃しの心配もありません。



ぜひ聞いてみてください!!



川口公証役場

行政書士×社会保険労務士 寺内正樹の「起業→企業」への道-2011030210060000.jpg

埼玉県の川口公証役場にやってきました。

東京都と神奈川県の会社設立件数が多いですが、埼玉県や千葉県などの方からのご依頼も結構あります。

樹齢2000年

行政書士×社会保険労務士 寺内正樹の「起業→企業」への道-2011022010550000.jpg

日本三大大楠のひとつ、熱海の来宮神社の楠です。

樹齢2000年は、すごいですね。神聖な感じがします。

スタジオ収録

行政書士の赤沼慎太郎さんと3月からポッドキャストを始めようと思います。


ポッドキャストとは、簡単に言うと、インターネット上のラジオ番組のようなものです。



メルマガ・ブログなどの文字情報も大事ですが、音声によってより多くの情報を伝えることもできますからね。




それで、気合を入れて、以前に利用させていただいたスタジオへ・・・


行政書士×社会保険労務士 寺内正樹の「起業→企業」への道-2011021719450000.jpg


西新宿にあるFuz-It STUDIO というスタジオです。

こちらの代表の鵜瀞(うのとろ)さんは、かつて誰もが知っているラジオ番組のディレクターも務めたプロ中のプロです。

穏やかで腰の低いとても丁寧な方なのですが、音に対するこだわりは、天下一品です。


行政書士×社会保険労務士 寺内正樹の「起業→企業」への道-2011021721550000.jpg


打ち合わせも含めると4時間30分以上かけました。


その分、とても良いものに仕上がっています。


ホームページでアップをしましたら、またお知らせします。




名古屋城

行政書士×社会保険労務士 寺内正樹の「起業→企業」への道-2011021309420000.jpg


結婚式良かったです!


久々に高校時代の仲間とも会えて、余興もやらせてもらいました。




「なぞかけ」です。


ちなみに、私の役割は司会&余興の締めでした。




「本日の結婚式」とかけまして・・・


「お祭りのおみこし」とときます。


そのこころは・・・


「どちらもみんながハッピー(ハッピ)です!」




なんとか無事に終了です。


セミナーは慣れていますが、こういうパターンは逆に緊張しますね。




せっかくなので、名古屋城にも行きました。


徳川家康の命令で、加藤清正が築城したそうです。


次は、もう少しじっくり見たいものです。



富士山

行政書士×社会保険労務士 寺内正樹の「起業→企業」への道-2011021308180000.jpg

やっぱり大きいです。

山岳部出身としては、この山が日本にあって本当に良かったです。

世界に誇れる日本の宝ですね。

三重県へ

行政書士×社会保険労務士 寺内正樹の「起業→企業」への道-2011021307220000.jpg

今日は友人の結婚式で三重県に行きます。

晴れて良かったです。
きっと素晴らしい結婚式になりますね。