地震などの災害時に休業手当の支払いは必要か?(給料の支払いは必要か?)
昨日は、静岡県で地震が発生いたしました。
震度6強という非常に強い揺れだったようです。
東北関東大震災からまもないわけですが、被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
今回の東北地方太平洋沖地震に関連しまして、何人かの社長さんからご質問をいただきました。
その中で最も多かったのが、地震などの災害時に早退や休業をさせた場合に、従業員に給料を支払う必要があるのか?というものでした。
今回の大震災などの天災で休業した時に給与がどの程度支払われ補償してもらえるのかは会社にとっても従業員にとっても大きな問題です。
この点、法律では、労働基準法第26条で「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」としています。
つまり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」については、通常の約60%程度の休業手当を支払わなければなりません。
そうすると、「地震などの天災、災害での早退や休業」が「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるのかという判断が重要になってきます。
通常、天災は会社側としてはどうしようもないことです。
たとえば、天災によって事務所自体が損壊して業務を行なえなくなってしまった場合は、使用者の責めに帰すべき事由にはあたりません。
この場合、日給月給制をとっている会社ならば、日割計算や働いていない時間分を引いてしまっても構わないということになります。
しかし、客観的に休業させる必要のない状況で会社の判断から休業させた場合、休業手当を支払わなければならない可能性も出てきます。
たとえば、電車は動いているが本数が微妙で、さらに、地震が発生する可能性があるため、安全を考慮して念のために休業にしている場合などは、休業手当を支払う義務が生じると判断されてしまう可能性があるでしょう。
この点は、案件ごとに個別具体的な判断が必要になってきますので、状況によっては勝手に判断をせずに、役所等に確認をとることも必要です。
基本的には、使用者として最大限の努力をしていることが前提ですので、不可抗力以外は「使用者の責に帰すべき事由」という判断にある可能性が高いです。
正社員の方などについては、休業日数等にもよりますが、あえて日割計算や休業手当という発想をとらず、通常の賃金を支払っておくというのもトラブル回避の観点からは、現実的な対応と言えるかもしれません。
今回のような非常事態では、通常起こりえないことが起こる危険性があります。
その際に、会社として、社長としてどのように対応していくべきかを改めて考えてみていただければと思います。
震災で被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます
ご自身がご無事でも、ご親戚、ご友人の方など身近な方が被害に遭われてしまったという方々もいらっしゃると思います。
報道を見ていても、非常に厳しい状況にあることは想像に難くないのですが、救援活動・復旧活動が少しでも早く進むことをお祈りいたします。
自分に何かできることはないだろうか、と考えた時に、現状ですぐにできることは募金ぐらいしか思いつきませんでした。
微力ですが、自分にできるご協力をさせていただきたいと思います。
私自身は、地震の時には、代々木の事務所で仕事をしていました。
本棚から本が落ちてきたりということはありましたが、何とか無事でした。
その後、線路を歩いている方を見かけ、電車が停まっていることがわかりました。
携帯電話、固定電話もつながらなくなり、非常時の連絡手段の確保は本当に大事だと改めて感じました。
先程、親しくさせていただいている社長さんから連絡をいただきました。
彼は、今回のことで、経営者としての災害時の対応を考えさせられたそうです。
このような災害は、自分の意思とは関係なく襲ってきます。
そして、経営者は、緊急時こそ、そこで働く従業員とその家族のために最適な選択を行なわなければなりません。
その選択を助けるために、事前のシミュレーション、そして、それらの事態を想定したルールやマニュアル作りといったことも大切です。
この点については、私が皆さんのためにお役に立てることのひとつですから、今後、ブログで取り上げていきたいと思っています。
まだまだ大きな余震が起こる可能性もあり、原発の問題も予断を許さない状況です。
このような時こそ一人一人が自分にできることを考え、実行に移していくことが重要なのだと思っています。
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