行政書士×社会保険労務士 寺内正樹の「起業→企業」への道 -2ページ目

『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』

友人の社会保険労務士の野崎大輔さんが新刊を出版されました!
その名も・・・
黒い社労士と白い心理士が教える
問題社員50の対処術
(ShoPro Books)/野崎大輔



¥1,365


野崎さんは「黒い社労士」ということで、本のイラストも強面になってしまっていますが、
ご本人はエネルギッシュで優しい方です。

実際の野崎さんの写真をご覧になりたい方は、こちらから(↓)


『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』
小学館集英社プロダクション
http://hunt-and-company.com/book02/



最近、私も問題社員に頭を悩ませている社長のご相談によくのらせてもらっています。


やはり時代は常に移り変わり、良くも悪くも今までの常識は通用しなくなってきています。


会社としても新たな対処術を身に付けていただく必要があります。


今回の本には、その具体的な対処術がたくさん詰まっています。


特に、従業員をお持ちの社長さん、部下をお持ちの上司の方は、お読みになられるとトラブルを事前に防止できるかもしれません。


ご興味のある方はぜひどうぞ。



本日22:00までにアマゾンでご購入いただくと特典が付いてきます!


『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』
小学館集英社プロダクション
http://hunt-and-company.com/book02/




以下は、野崎さんからのメッセージです(↓)。




ここ数年で労使トラブルが急増しています。
労使トラブルを無事に解決しても1円の利益にもなりません。
むしろ対応にかかった時間、労力、金銭はマイナスのコストなのです。

「このようなコストを発生させないためにはどうすればいいのか?」

本書では様々な労使トラブルを大きな問題になる前に解決してきた
社会保険労務士と臨床心理士が分かりやすく対応法を説明しています。

週刊SPAで連載マンガを掲載していたプロの漫画家のブラックユーモアを交えた
4コマ漫画もあり、気楽に読める形式になっています。

法律の知識が無くても、トラブル解決のエッセンスを得ることができます。
トラブルの多い飲食、医療、介護福祉、サービス業の経営者、
部下を1名でも抱えている管理職、人事総務担当者は必見です。

書籍を購入していただくと2人の専門家が実際に使っているツールやノウハウを
無料で入手することができます。

特典の一例をご案内します。
労使トラブル解決のキモとなるのは就業規則です。
多くの中小企業は就業規則が無い、もしくはどこかの雛形を使って
会社の実情に合っていない就業規則になっています。

就業規則で重要なポイントが4つありますが、
9ページにわたって実際の条文例を説明しています。

就業規則を作成する場合、20万円くらいはするでしょう。
重要なポイントを無料で得ることができるのです。
これだけでも書籍の代金以上のものを得られると思います。

さらに7月12日にAmazonで購入していただくと4つの特典を入手することが
できます。詳しくはHPをご覧下さい。

『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』
小学館集英社プロダクション
http://hunt-and-company.com/book02/


『コンサルタントになっていきなり年収650万円を稼ぐ法』

いつもお世話になっているネクストサービス代表の松尾昭仁さんが待望の10作目(共著を含めると11冊目)をご出版されました。

私たちのような士業・コンサルタントして活動をされている方はもちろんこれから起業を考えている方にもお勧めの1冊です。

『コンサルタントになっていきなり年収650万円を稼ぐ法』(集英社)
http://www.next-s.net/special/index.php?itemid=278


本日から、アマゾンキャンペーンが始まっています。
ご興味のある方は、この機会にぜひどうぞ。


【本書の特徴】

・起業初年度から年収650万円が期待できる。
・ストレスフリー。イヤな上司やお客様に頭を下げなくてもいい。
通勤で混雑した電車に乗る必要はなくサービス残業もしなくていい
・先生、と呼ばれて、クライアントから感謝される。
・仕事に喜び、充実感、達成感を得られる。
・低リスクで中リターン。
・資格なし、経験なし、オフィスなしでも起業できる。

そんな「コンサルタント」に、あなたもなれます!

起業コンサルタント・セミナープロデューサーとして延べ5000名を超える人に成功するコンサル起業の方法を指導してきた著者・松尾昭仁さんが、これまでセミナーで語ってきた、自らの経験に基づく極めて実践的で、即効性の高いノウハウが、この一冊に凝縮されています。


■豪華特典付きアマゾンキャンペーンの詳細

期 間
6月24日(金)00:00 ~ 6月28日(火)23:59 の5日間

特 典
「1年目から年収650万円稼ぐコンサルタント起業 DVDセミナー」先着 650名
「出版記念セミナー 無料招待】(8月5日 東京・池袋)先着110名<希望者のみ>

申 込(詳細)
http://www.next-s.net/special/index.php?itemid=278


■目次のご紹介

【はじめに】

【序 章】 誰でもコンサルタントになれる時代がやって来た!
「コンサルタント=経営コンサルタント」は、思い込み
ニーズの数だけ、コンサルのネタはある!
年収650万円で、ストレスフリーのビジネス
直接、「ありがとう」が聞ける大きな喜び
コンサルタントに、資格はいらない!
私は、こうしてコンサルタントになった!
「とりあえず、やってみる」が、道を切り開く

【第1章】 私が「コンサル起業」をオススメする理由
「三角形の法則」で、誰でも先生になれる!
「立ち位置」を変えれば、常識だってお金になる
コンサル起業は、「低リスク中リターン」
「事務所なし」「従業員ゼロ」からスタートできる!
在庫リスクゼロ! 利益率80%!
いつでも手元に現金がある安心感
自分の判断で、すべての料金を決められる!
万が一失敗しても、再起がしやすい!
成功コンサルインタビュー 金子哲雄さん(流通ジャーナリスト)

【第2章】 1年目から650万円稼ぐ開業準備法
何の専門家か、ハッキリわかる「肩書き」を考えろ!
クライアントが逃げていく「NG肩書き」
自分をセールスできる「名刺」を作れ!
社員ゼロでも、会社を設立しろ!
「フリーダイヤル」で、信頼を勝ち取れ!
サラリーマン以外の「ビジネス人脈」を10人作れ!
「頼れる専門家のネットワーク」を築け!
1年間は食べていける現金を貯めろ!
会社を辞めるときに、ケンカをするな!
起業の相談は、「起業経験者」だけにしろ!
「ホームページ」は、起業前から準備しろ!
成功コンサルインタビュー 内海正人さん(人事コンサルタント)

【第3章】 「コンサル営業」の黄金パターン
コンサルタントは、むやみに頭を下げるな!
法人と個人、どちらをターゲットにするかを決める
コンサル会社での修業は、必ずしも必要ない!
自己紹介は、「肩書き+名前」をセットで
クライアント同士の「紹介制度」を確立せよ
コンサル仲間とは、「持ちつ持たれつ」の関係を
同業者のセミナーに参加して、クライアントをゲット!
3年以内に「会員制組織」を構築しよう!
「商業出版」は、もっとも効果的な営業ツール
マスコミ関係者とは、上手に付き合え!
ホームページを使って、「見込み客リスト」を作成
優良な見込み客は、「セミナー」にやって来る
成功コンサルインタビュー 弥永 尚さん(就職コンサルタント)

【第4章】 放っておいても、行列ができる仕組みを作れ!
コンサルの「メニュー」は、ステップごとに用意
1対1で会う前に、やるべきことがある!
「電話」と「メール」の違いをうまく使え!
個人コンサルでは、クライアントを「やる気」に
コンサル料を決める前に、「自分の価格」を決める
堂々とお金をもらうには、「価格表」を用意しろ!
メニューを複数作って、まず「定番コース」を提示
コンサルの値段は、「世間のイメージ」で大きく変わる
見えないオシャレより、見える豪華さにこだわる
自己演出で、「売れっ子コンサルタント」になり切れ!
ネットでは、「情報を発信する側」に徹する
ときには依頼を断れ! イヤな客とは付き合うな!
友人に、「タダで教えて」と頼まれたら……
成功コンサルインタビュー 美月あきこさん(人材育成コンサルタント)

【第5章】 巧みな話術で、いちげんさんを常連客に!
「結論ファースト」で伝えることが大前提
あえて、「誰でも知っている話」を口にする意味
事例! 事例! 事例! とにかく事例!
有名人の権威を最大限に活用(ハロー効果)
1回のコンサルで、教えるポイントは3つまで
クライアントは、やればできる! ホメて伸ばせ!
知識のアピールで、得られるのは自己満足だけ
「やるメリット+やらないデメリット」を説明
「質問がない」と「理解した」は、まったく別物
成功コンサルインタビュー 杉本幸雄さん(ネット通販コンサルタント)

【第6章】 稼げるコンサルタントの勉強法
「現場で役立つ知識」だけを学べば充分
新しいことを学びたければ、他人を真似ろ!
良質なコンテンツを生み出す「FTTP」の極意
クライアントになって、大先輩のノウハウをゲット
「伝える技術」が、自然とマスターできる読書術
「100人の前でしゃべれるチャンス」を逃すな!
うまい文章はいらない! わかる文章だけでいい!
コンサルの現場こそ、あなたの最高の勉強場所

東日本大震災チャリティー講演会

あの3月11日の震災からちょうど2ヶ月が経ちました。

改めまして、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

最も被害の大きい地域は、東北地方ですが、今回の災害の間接的な被害は全国に及んでいます。

私のお客様にも、震災後に売上が大きく減少し、従業員さんに対する対応をご相談に来られた方が何人もいらっしゃいます。

被災地に義援金を送ることも私たちができることのひとつです。

そして、専門家である私たちは、このような状況の中でどのように対応していくかを判断するために必要な知識もお伝えすることができます。

そこで、今回、この2つのできることを行なうために、チャリティーセミナーを開催することになりました。

当日は、私のほか、2名の講師が震災後の状況や対応についてお話をしていきます。

詳しい開催趣旨や日程等は、こちらです(↓)。

http://www.mbs-con.com/seminar20110608_2.html

一人でも多くの方に私たちの気持ちをご理解いただき、ご協力をいただければうれしく思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

小さな会社の正しい給料の下げ方・人件費の減らし方

お世話になっている社会保険労務士の井寄奈美さんが出版をされました。


「小さな会社の正しい給料の下げ方・人件費の減らし方」です。


小さな会社の正しい給料の下げ方・人件費の減らし方/井寄 奈美
¥1,575
Amazon.co.jp


震災以降、厳しい業界もある中で、どうしても会社を守るために給料の引き下げや人件費を減らさざるをえないという会社が出てきてしまっています。


その時には、法律的に正しいステップを踏む必要がありますし、法律を超えた感情的なトラブルも極力排除した上で実行することが望まれます。


そのような細かい手法を具体的に解説しているのが本書です。



最近、私は社会保険料の削減コンサルティングに力を入れています。


基本的には、給料を変えずに社会保険料を引き下げる手法をとっていくのですが、会社の状況によっては、給料の引き下げをせざるをえないこともあります。


その際には、こちらの本に書かれているようなステップを踏むようにしています。


給料の引き下げをせざるをえないが、どうして良いかわからないという方にお勧めです。




Podcast できる社長の素 ~ 助成金の3つの基本ポイント

行政書士の赤沼慎太郎さんと共にお送りしているポッドキャスト(インターネットラジオ番組)


できる社長の素(もと)

http://www.voiceblog.jp/shachonomoto/


毎週水曜日配信ですが、今週から4月ということで、テーマも変わります!!


4月のテーマは「助成金」です。


助成金シリーズの初回とということで、私が「助成金の3つの基本ポイント」についてお話しています。


助成金を活用するにあたってぜひ知っておきたいポイントが、約10分の無料音声で効果的に学べます。


登録をすれば、自動更新になりますので、今後、聴き逃す心配もありません。


ただ聴くだけであれば、登録不要で、すぐにその場でお聴きいただけます。


助成金にご興味のある方はぜひどうぞ!!



もう、資格だけでは食べていけない?

友人の行政書士・横須賀てるひさ さんが、新刊を出版されました!!


「もう、資格だけでは食べていけない」


もう、資格だけでは食べていけない/横須賀てるひさ
¥1,575
Amazon.co.jp


士業にとっては強烈なタイトルですが、だからこそ士業は読むべきであると思います。


資格は、使い方によって強力な武器になりますし、私自身は、士業であることに誇りを持っています。


だからこそ、せっかく取った資格をそれぞれのやり方で最大限に活かさなければもったいないと思うのです。


そんな時に必要となるのは、営業のスキルやマーケティングの知識です。


士業は営業がうまくないとよく言われます。


でも、そう言われてしまうのはとても悔しいです。


この本を読んで、私も自分のマーケティングを改めて見直してみようと思います。


すべての士業にお勧めの一冊です。


本日23:59までにAmazonで購入すれば、特典が付いてきます。


http://yokosukateruhisa.com/book14/


横須賀さんの生の声が聞けますので、ご興味があれば、ぜひどうぞ!



厚生労働省発表の【地震に伴う休業に関する取り扱い】のポイント

厚生労働省より平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版) が発表されました。


このブログでも先日、「地震などの災害時に休業手当の支払いは必要か?(給料の支払いは必要か?)」 などのテーマで取り上げさせていただきましたが、今回は、「地震に伴う休業関する取り扱い」の厚生労働省の見解についてまとめられています。


今後、賃金・解雇などについても、発表されるようですので、随時、更新していきます。


※ 以下の記事の「」は厚生労働省より発表のもの、「ポイント」については、私が独自にまとめさせていただいております。



Q1


今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。


A1


今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。



ポイント


労働者を休業させるとき

労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切




Q2


従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。


A2


労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します。

このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更手続をとらずに、賃金、手当等の取扱いを変更する(支払わないこととする)ことはできません。

なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があり、それについてQ4~9において、最低労働条件として労働基準法第26条に基づく休業手当に係る取扱いを示したものでありますが、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いを示したものではありません。



ポイント


従来より天災地変等の不可抗力による休業中の時間についての賃金等を支払うこととしている会社

計画停電等に伴う休業について、休業中の時間についての賃金等を支払わないとすることは労働条件の不利益変更になる

適法な変更手続をとらない限り、賃金等を支払わなければならない




Q3


今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。

実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。

また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。


A3


雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に休業手当等の一部を助成するものです。

今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。

「経済上の理由」の具体的な例としては、交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、損壊した設備等の早期の修復が不可能である、等のほか、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合も助成対象になります。

本助成金は、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわらず、事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得ます。

このことは、計画停電に伴う休業であっても同様です。

助成金を受給するには、休業等実施計画届を提出するなど、支給要件を満たす必要がありますので、詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページ をご覧ください。



ポイント


今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できる

使用者の責に帰すべき事由による休業でも計画停電に伴う休業でも事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得る




Q4


今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。


A4


労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。

ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。

今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。

なお、Q2、A2もご覧ください。



ポイント


天災事変等の「不可抗力」の場合は、「使用者の責に帰すべき事由」に当たらず、事業主に休業手当の支払義務はない

「不可抗力」とは

① その原因が事業の外部より発生した事故であること

② 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業にはあたらず、事業主に休業手当の支払義務はない




Q5


今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。


A5


今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。

ただし、休業について、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。

具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

なお、Q2、A2もご覧ください。



ポイント


事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業にあたる

ただし、休業が「不可抗力」による場合は、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業にはあたらない

原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、

・取引先への依存の程度

・輸送経路の状況

・他の代替手段の可能性

・災害発生からの期間

・使用者としての休業回避のための具体的努力

等を総合的に勘案し、判断する必要がある




Q6


今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。


A6


今回の地震に伴って、電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。

なお、Q2、A2もご覧ください。



ポイント


計画停電の時間帯に休業とする場合

原則として、「使用者の責に帰すべき事由」による休業にはあたらず、事業主に休業手当の支払義務はない




Q7


今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。


A7


計画停電の時間帯を休業とすることについては、Q6の回答のとおり、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられますが、計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。

ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。

なお、Q2、A2もご覧ください。



ポイント


計画停電以外の時間帯に休業とする場合

原則として、「使用者の責に帰すべき事由」による休業にはあたり、事業主に休業手当の支払義務が生じる

ただし、

・他の手段の可能性

・使用者としての休業回避のための具体的努力

等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合

計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて「使用者の責に帰すべき事由」による休業にはあたらず、事業主に休業手当の支払義務はない



東北地方太平洋沖地震に関連して利用できる助成金 ~ 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

今回の東北地方太平洋沖地震に関連して利用できる助成金として、雇用調整助成金があります。


厚生労働省が、これについて通達 を出しています。


雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、「経済上の理由」により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。


この助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます


ただし、東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりませんので、注意してください。


厚生労働省が掲げている具体的な活用事例としては、以下のようなものがあります。


○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。


また、既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。


主な支給要件としては、最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。


また、休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、この助成金を受給しようとする場合は、注意して下さい。


青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1ヶ月の生産量、売上高等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。


さらに、平成23年6月16日までの間については、災害後1ヶ月の生産量、売上高等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱うということになります。


このように現在は、条件が緩和されますので、活用できる助成金は、積極的に活用してください。



地震時の休業手当のための平均賃金の計算方法

地震時に休業をさせた場合でも「使用者の責に帰すべき事由」と認められる場合には、休業手当の支払いが必要となってきます。


この休業手当の計算方法ですが、労働基準法26条で、1日につき平均賃金の6割以上とされています。


そこで、この「平均賃金」をどのように計算するのかが問題になってきます。


平均賃金は、労働基準法第12条で、原則として事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額とされています。


月給制の場合、簡単に言えば・・・

平均賃金 = 算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ 算定事由発生日以前3ヶ月間の歴日数 

ということになります。


休業手当に関して言えば「算定事由発生日以前3ヶ月間」とは、休業日(2日以上にわたる場合は初日)の前日からさかのぼって3ヶ月間です。ただし、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日からさかのぼって3ヶ月になります。
通常は、賃金締切日があると思いますので、直前の給料の締め日からさかのぼって3ヶ月と考えておけば大丈夫でしょう。


「賃金総額」は、算定期間中に支払われる賃金のすべてが含まれます
通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。
6ヶ月通勤定期なども1ヶ月ごとに支払われたものと見なして算定します。


なお、次の金額については賃金総額に含めません。
① 結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金など臨時に支払われた賃金
② 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3ヶ月ごとに支払われる場合は算入されます)
③労働協約で定められていない現物給与


さらに、以下については、その期間に支払われた賃金を賃金総額に含めないだけでなく、その期間を歴日数にも含めません
① 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
② 産前産後の休業した期間
③ 使用者の責任によって休業した期間
④ 育児・介護休業期間
⑤ 試用期間


計算方法には例外が3つあります。

(1) パートタイマー、アルバイトなど賃金が日給制・時給制の場合
(2) 出来高払制その他の請負制によって定められている場合

これらの場合、以下の計算式で最低保障額を算出し、最初の月給制の場合で算出した金額と比べて、いずれか高い方の金額を平均賃金とします

最低保障額 = ( 算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ 算定事由発生日以前3ヶ月間の労働日数 ) × 60%

(3) 入社後3ヶ月に満たない場合

平均賃金 = 入社後に支払われた賃金総額 ÷ 入社日からの歴日数

これらの時には、気をつけてください。


平均賃金の計算方法は多少、複雑な面もありますが、今回の休業手当の算出だけでなく、解雇予告手当減給制裁時の制限額の計算の時にも使用しますので、重要です。



計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて

計画停電によって休業となった場合に、休業手当を支払うべきか?について、平成23年3月15日付けで厚生労働省が通達を出しました。


原文は、以下に掲載しました。



要するに、ポイントは・・・



(1)計画停電時間中に会社に電気が来ないため業務ができないことが理由の休業

  

原則として、休業手当を【支払う必要はない】



(2)計画停電時間外に会社が行なう休業

  

原則として、休業手当を【支払う必要がある】



(3)計画停電時間外でも、計画停電時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合に会社が行なう休業

  

計画停電時間外の時間も含めて、原則として、休業手当を【支払う必要はない】


ということです。


参考にしてください。




基監発0315第1号


計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて


休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取り扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用につい て」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。

今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取り扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。



1 計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。


2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。


3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。