自衛隊アフガン派遣と憲法改正 | 大串正樹オフィシャルブログ「ぐしろぐ-大串まさきの活動のキセキ-」Powered by Ameba

自衛隊アフガン派遣と憲法改正

混迷を深めるアフガニスタン情勢ですが、在アフガニスタン邦人等輸送のための自衛隊の部隊の派遣が始まりました。

 

邦人等の「等」には、大使館やJICAの職員が含まれています。邦人のみではなく、日本の活動に協力をしてくれた現地の方々を指します。ここは日本として強いメッセージを発すべきところ。「我が国は協力者を決して見捨てない」という姿勢が大切です。

 

そして、救出ではなく輸送であることもポイントです。

 

緊急事態の際の救出は、自衛隊法84条の3「在外邦人等の保護措置」に明記されています。但し、救出と言っても「戦闘行為が行われることがない」や「当該外国の同意があること」など現行憲法上の制約から来る条件がつきます。救出する必要があるにも関わらず、これらの条件が満たされるというのもイメージが難しいですが、これが実態です。

 

そこで、実際に混乱するアフガン情勢を鑑み、84条の4「在外邦人等の輸送」となるわけです。輸送を安全に実施できるという前提条件は米軍が担保してくれるということで、今回の自衛隊の派遣となります。この輸送には、邦人だけでなく外国人も含めることが可能ですし、96条の6により非常に限定的ではありますが武器の使用も認められています。

 

もちろん、現地ではカブール市内から空港まで安全に移動できるような支援も必要ですし、空港の安全も米軍頼みですから、米軍撤退後など条件が整わなければ他国に救出を依頼するしかないということになります。

 

人々がグローバルに活躍する時代、国民の生命を守るという基本的なことでさえ、憲法上の制約を受けているので、この点からも憲法改正の議論は必須ではないかと思います。

 

とはいえ、自民党が提示した9条に自衛隊を明記するだけでは解決しませんし、憲法上の制約を見直した改正をおこなったとしても、平和安全法制の議論を踏まえた自衛隊法の改正まで進めなければ実効性は担保できません。作業量も膨大で時間も掛かります。

 

憲法改正の議論を、今すぐにでも進めるべきです。