国民投票法改正案可決 | 大串正樹オフィシャルブログ「ぐしろぐ-大串まさきの活動のキセキ-」Powered by Ameba

国民投票法改正案可決

国民投票法改正案が衆議院の憲法審査会で可決されました。正式には「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案」で、内容自体は公選法の規定と同等の「投票の利便性を高める」ものなので問題視されるものではありませんが、9国会3年を経ての採決となりました。あまりにも時間を掛けすぎです。

 



駅や商業施設などへの共通投票所の設置や、期日前投票の投票時間の弾力化など7項目が盛り込まれ、より投票しやすくするというものなので異論はないと思われましたが、一部の野党の一部の議員からは、投票所が早く閉められて投票に行けなくなる懸念があるなど、最後まで納得されていませんでした。

常識的に自治体が国民に対して不公平を強いるような対応をするはずはないので、採決拒否のための無理筋の反論としか見えませんでした。

そういう内容なので、公選法と「束ねて(一緒に審議すること)」議論・採決されてもよいと思えますが、一部の野党からは、選挙の投票と憲法改正の国民投票は意味が違うという反論が出されました。国民の意思表示である投票をしやすくするという点では、よりよい制度に向けて不断の努力をするべきであって、選挙も国民投票も違いは無いと考えるべきだと思います。

もう一点は、CM規制の話です。資金力によって広告量に差が出てしまうと公平な投票行動を促せないという指摘です。これは与党側も議論の必要があると考えていたので国民投票法改正案が可決した後、速やかに議論をしましょうという呼びかけをしていました。一部の野党は、いわゆる「食い逃げ」を恐れて、CM規制の議論も同時にすべきという一点張りで、これも採決に至らなかった大きな理由です。

しかし、CM規制については、討議の中で与党の幹事から論点整理のメモ(かなりよく出来たメモです)まで提出されており、議論を進める方向でしたので、一方的に一部の野党が与党を信用しないがために採決が出来なかったのです。これも無理筋の理由づけとしか思えませんでした。

結果的には、立憲民主党が提案していた「改正法施行後3年をめどに検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」と付則に明記する修正で合意し、可決に至りました。

しかし、採決前の議論で、この付則の内容は憲法改正の発議には影響を与えないという確認がなされ、その後、可決したにもかかわらず、採決後の議論で、立憲民主党の議員から付則の内容が憲法改正の発議の前提になるなどと、可決前の議論を覆すような発言がありました。維新の議員が怒っているのも、この立憲民主党の態度の酷さについてであります。この点は、自民党の幹事が仲裁的に「これら付則の課題は議論をすると言ってきたことなので、速やかにやりましょう」と場を納めています。

いずれにしても、堂々と憲法改正の議論をすべきという自民、公明、維新、国民民主と、どうしても憲法改正の議論をしたくない方々による政局的な行動の結果が3年という歳月を費やしたといえます。

コロナ禍を経て、やはり憲法から見直すべきだと考える人は多いと思います。他にも日本を取り巻く環境も大きく変わってきていますし、災害にも備えなければなりません。

憲法改正は最終的には国民の判断なのですから、国会としてはしっかりと議論をした上で、国民に対して選択肢を提示する義務があると考えています。屁理屈を言って採決をさせないとか、改正に繋がる審議会は開催さえ認めないなどというのは問題です。

今回、ようやく目の前の課題が一つ解決したので、引き続き、しっかりとした審議をおこない、前に進んでいきたいと思います。