「受診状況等証明書」を記載する医師に、条件はあるのか? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、No1,382です。

 

 

 

 

 

 

障害年金を請求する

ためには、初診日を証明する

ための「受診状況等証明書」

という書類を提出する

必要があります。

 

 

 

 

この書類の発行を

該当の医療機関に依頼する

にあたって、時々寄せられる

ご質問があります。

 

 

 

 

 

今日はそれを紹介します。

 

 

 

 

 

ご質問とは

何かと言うと、

「発行する医師に

条件はあるのか?」

というものです。

 

 

 

 

条件とは例えば

 

・当時の主治医でないとダメ?

 

とか

 

・行政に提出する書類を作成

するための特別な資格を持って

いる医師でないとダメ?

 

といったものです。

 

 

 

 

 

【答え】

そういうのは

ありません。

 

 

 

 

 

 

 

強いて挙げれば、

医師であること

だけです。

 

 

 

 

 

 

該当の医療機関に

当時の記録が残っていて、

その記録をもとに書類が

作成できる医師であれば

誰でも構いません。

 

 

 

 

 

よくあるのは、

当時の主治医の先生が

書類の申込書を見て、

 

「ああ。この患者さんは

覚えてるよ。僕書くね。」

 

と仰って頂くケース。

一番スムーズです。

 

 

 

 

 

 

でも、そうじゃなくても

大丈夫です。問題ありません。

 

 

 

 

 

 

 

大規模病院では

実際に時々あるのですが、

当時の主治医の先生が

めっちゃ出世

された場合。

 

 

 

 

*イメージですので念のため

 

 

 

 

“書類を書く仕事は

他の医師に任せている”

ということなら、

当時の主治医の先生がいても

他の医師が記載される

場合もあります。

 

 

 

 

 

こういう場合でも

証明内容には何も

問題ありません。

 

 

 

 

 

(なんとな〜く切ない

気持ちには...なるかも...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのお手続きの

参考になりましたら。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

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