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お は よ う ご ざ い ま す!
ブログを開いてくださって、
ありがとうございます。
松江市の社会保険労務士、松原です。
手続きに関する
お知らせを一件いたしましす。
内容は、
10月の消費税増税分を
活用して公的年金の上乗せと
して支給される
「年金生活者支援給付金」
の事前手続が始まっている、
というものです。
この
「年金生活者支援給付金」とは
何かというと、
==============
消費税増税により購買力の低下
が予想される「基礎年金受給者」
の方へ、10月以降、公的年金と
併せて月5000円お支払いします
==============
というものです。
額は、
障害基礎年金2級、
老齢基礎年金、
遺族基礎年金、
これらを受けて
おられる方は5,000円、
そして
障害基礎年金1級を
受けておられる方は6,250円
です。
「基礎年金」が対象ですので、
・障害厚生年金3級
・60歳代前半の厚生年金
・遺族厚生年金
のみを受けておられる方は、
対象外です。
ほんでこの額ですが、
消費税増税により2%の
購買力が低下する状態を補う額を
5,000円に換算しているということは、
国は、各種基礎年金を受けておられる方の
月生活費を250,000円に設定していると
いう計算でしょうか。
たぶんそうです。
実は、ウチの実家は、
稲作と畑で自給自足をしています。
そしてその生産物と、漁師さんが
とった魚とを物々交換で
生活しているような
ク〇田舎です。
両親は60歳代後半で
老齢基礎年金を受けていますが、
ひょっとしたら毎月必要な現金ていうと、
250,000円もかかってないんじゃ
ないかと。
だったら、ありがたいですね。
「長男のお前が仕送りしとけ」
っていう指摘は、真摯に受け止めます
ファイナンスに絡む記事では
前にも何度か書いていますが、
10月の増税以降は、
前年の同じ月と比べると、
同じ時に同じモノを同じ量、
買うことは出来なくなります。
物価が変わらない前提であっても、
少なくとも増税による2%分は、
手に入らない計算になるからです。
なので、対象の方は
5,000円をきちんと受け取って、
生活費なりなんなりに充てて
お役立て頂ければと心底思います。
時給1,000円のアルバイトを
5時間したのと同じ効果が
あるのですヨ。
でその事前手続ですが、
A4の書類を一枚差し入れる
だけです。基本的に添付書類は
ありません。
年金番号かマイナンバー、
氏名、ハンコ、生年月日、住所、
届出年月日を書くだけです。
用紙はこの書類です ↓
そして書いたら年金事務所に出す!
で御手続は完了です。
現在受けておられる基礎年金の
種類により所得制限がありますので、
全員もれなく必ず受けられるとは
限りません。
が、書類を出したあとは
役所がそれらをチェックしますので、
(追加でコレ出してください)と
連絡がなければお任せすれば
いいです。
そして「支給対象」と
決定されたら、年金振込先に
指定している口座あてに
振り込まれるのを
待つだけ。
です。カンタンなのでスグできます
なお弊所では、
5月以降に実行する新規の
障害年金の御手続を対象に、
この事前請求書類を同時に
提出いたしております。
既に受給中の方は役所から
あらためて案内が届きますので、
そちらをお確かめください。
役所のパンフレットの
表紙を載せておきます。
↓
参考になれば幸いです。
本日は以上です。
最後まで読んでくださって、
本当にありがとうございます。
ではまた次回!
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山陰松江しんじ湖社会保険労務士
行政書士松原事務所 松原 智治
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