「年金生活者支援給付金」の事前受付が始まっています | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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お は よ う ご ざ い ま す!

        
        

ブログを開いてくださって、

ありがとうございます。

松江市の社会保険労務士、松原です。

 

 

 

手続きに関する

お知らせを一件いたしましす。

 

 

内容は、

 

 

10月の消費税増税分を

活用して公的年金の上乗せと

して支給される

「年金生活者支援給付金」

の事前手続が始まっている、

というものです。

 

 

 

この

「年金生活者支援給付金」とは

何かというと、

 

==============

 

消費税増税により購買力の低下

が予想される「基礎年金受給者」

の方へ、10月以降、公的年金と

併せて月5000円お支払いします

 

==============

 

というものです。

 

 

 

額は、

 

 

 

障害基礎年金2級、

老齢基礎年金、

遺族基礎年金、

これらを受けて

おられる方は5,000円、

 

そして

 

障害基礎年金1級を

受けておられる方は6,250円

 

です。

 

 

 

「基礎年金」が対象ですので、

 ・障害厚生年金3級

 ・60歳代前半の厚生年金

 ・遺族厚生年金

のみを受けておられる方は、

対象外です。

 

 

 

 

 

ほんでこの額ですが、

 

 

 

 

 

消費税増税により2%の

購買力が低下する状態を補う額を

5,000円に換算しているということは、

国は、各種基礎年金を受けておられる方の

月生活費を250,000円に設定していると

いう計算でしょうか。

 

 

 

たぶんそうです。

 

 

 

実は、ウチの実家は、

稲作と畑で自給自足をしています。

そしてその生産物と、漁師さんが

とった魚とを物々交換で

生活しているような

ク〇田舎です。

 

 

両親は60歳代後半で

老齢基礎年金を受けていますが、

ひょっとしたら毎月必要な現金ていうと、

250,000円もかかってないんじゃ

ないかと。


 

 

だったら、ありがたいですね。

照れ

 

 

 

 

「長男のお前が仕送りしとけ」

っていう指摘は、真摯に受け止めます

真顔

 

 

 

 

 

 

ファイナンスに絡む記事では

前にも何度か書いていますが、

 

 

 

 

10月の増税以降は、

前年の同じ月と比べると、

同じ時に同じモノを同じ量、

買うことは出来なくなります。

 

 

 

物価が変わらない前提であっても、

少なくとも増税による2%分は、

手に入らない計算になるからです。

 

 

なので、対象の方は

5,000円をきちんと受け取って、

生活費なりなんなりに充てて

お役立て頂ければと心底思います。

 

時給1,000円のアルバイトを

5時間したのと同じ効果が

あるのですヨ。

 

 

 

 

 

でその事前手続ですが、

 

 

 

 

A4の書類を一枚差し入れる

だけです。基本的に添付書類は

ありません。

 

 

 

年金番号かマイナンバー、

氏名、ハンコ、生年月日、住所、

届出年月日を書くだけです。

 

用紙はこの書類です ↓

 

 

そして書いたら年金事務所に出す!

 

 

 

 

で御手続は完了です。

ウインク

 

 

 

 

現在受けておられる基礎年金の

種類により所得制限がありますので、

全員もれなく必ず受けられるとは

限りません。

 

 

が、書類を出したあとは

役所がそれらをチェックしますので、

(追加でコレ出してください)と

連絡がなければお任せすれば

いいです。

 

 

 

そして「支給対象」と

決定されたら、年金振込先に

指定している口座あてに

振り込まれるのを

待つだけ。

 

 

 

 

です。カンタンなのでスグできます

 

 

 

 

なお弊所では、

5月以降に実行する新規の

障害年金の御手続を対象に、

この事前請求書類を同時に

提出いたしております。

 

 

 

既に受給中の方は役所から

あらためて案内が届きますので、

そちらをお確かめください。

 

 

 

役所のパンフレットの

表紙を載せておきます。

 

   ↓

 

 

 

参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後まで読んでくださって、

本当にありがとうございます。

 

 

 

 

ではまた次回!パー

 

 

 

 

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山陰松江しんじ湖社会保険労務士

行政書士松原事務所 松原 智治
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