Q:「診断書の書き直し」について、あなたはどうお考えですか? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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お は よ う ご ざ い ま す!

        
        

ブログを開いてくださって、

ありがとうございます。

松江市の社会保険労務士、松原です。

 

        
        
今日は、御相談Q&Aを一件。


        

        

      
=================

        
Q:社会保険労務士に限らず障害年金

に関する情報サイトを読むと、「不当

に軽い診断書であれば、医師に書き直

しを求めることもアリだ」という意見

を目にすることがあります。おたくに

依頼したときは、そういう場合どう対

処されるのですか?

         
=================
        
      
A:基本的に、形式的な補正のお願い

と、書かれている内容が当事者様から

聞いている話とあまりにも食い違う場

合の確認はします。しかし、診断結果

の変更を求めることはありません
        
        


        
【解説】

        

まず、診断結果の変更を

求めない理由は、口をはさむべき

ではないことだと考えるからです。

 

 

ドクターが一番当事者様の

身体のことを承知しておられる

のですから、まあ、当たり前

かと思います。

 

 

形式的な補正のお願い

とはどういうことかというと、

 

軽い内容ならハンコ漏れ

とか、そういうことです。

 

また重い内容なら、

「この方の請求ではこの欄の

記載がないのはマズいんですけど」

という部分が書かれていない

といった場合。

 

 

これらいずれも、診断書の

書き直しではなくて、記載漏れ

補正の範疇になると私たちは

考えています。

 

 

ただしあくまでも、

「証明できるなら書いて戴き

たいのですが、証明できないなら

そのままで構いません」

という手法をとっています。

 

 

これも、当たり前かと思います。

 

 

 

 

 

で、あともうひとつ。

 

 

 

 

書かれている内容が当事者様から
聞いている話とあまりにも食い

違う場合の確認とは

何かというと、

 

 

証明内容があまりも

シビアなものである場合、

それを当事者様が承知している

のかどうか疑問が湧くとき

 

 

 

です。

 

 

 

 

その代表は「余命記載がある場合」だ。

 

 

 

ふつう、余命の説明を受けて

おられれば、私たちとの最初の

会話やその後の連絡で、その話が

出るはずなんです。

 

 

というか、出ないワケがない。

 

 

にも関わらずそれが

一切なくて、診断書を私たちが

代わりに取りに行ったら

そう書いてある。

 

 

診断書の裏面の下の方に、

「予後」という、今後の見通しを

書く欄がありますので、

そこにズバリ数字が書いて

あるケースがあるのです。

 

 

 

でも私たちは、本人さんからも

ご家族からも、そういう話を一度も

聞いたことがない。

 

 

 

こういう場合は

「この内容は、本人さんに

伝わっているものと考えて

間違いありませんか」

という確認はします。

 

 

 

事務の方を通じて電話確認する

ことが多いのですが、たいていは

ドクターご本人から直接返事が

あります。

 

 

 

その返事で圧倒的に多いのは、

「書類を書くとき本人へ伝えた」

というものです。

 

 

であればこちらは粛々と

書類の整備を進めればいい。

 

当事者様へも、「シビアな内容です

けど、これが事実なので審査に進めま

すね」とお伝えする。

 

 

 

しかし

 

 

 

「その診断書、本人にも見せるの?」

 

 

 

という反応をされるドクターも、

ごく稀におられます。

 

 

こういう場合私たちは、一旦診断書を

病院へお返ししています。

 

 

 

実務上、診断書が入った封筒が

糊付けされていても、それをそのまま

役所に出すことはありません。

 

診断書を元に「申立書」という

書類を整える作業もありますから、

手続の実務にタッチする誰かの

眼には必ず触れます。

 

 

 

また私たちは、全ての御請求

書類のコピーをとって、手続実行の

ご報告として提供もしています

(コレが普通です)

 

 

 

 

だからこそ、当事者とドクターで

シビアな情報が共有されているかどうかに

ついては、特別にかつ入念に

気を配りたい。

 

 

 

 

手続とか書類の形式とか

そういうこと以前に、人として

当たり前だと思うからです。

 

 

 

確認を求めたことでドクターから

クレームを受けたこともありませんし、

むしろ、告げるきっかけが出来たと

仰ってもらったことも

あります。

 

 

 

 

そして告げてもらった上で

あらためて診断書を受け取ります。

 

 

 

 

以上が、事務代理に携わる

上での診断書の扱いに関する

弊所の方針です。

 

 

 

 

  
        
        

ー 解説おわり

        
 

 

        
        
        

本日は以上です。

        
        
        
        

あなたの御手続の援助者を決める上で、

参考になれば幸いです。

        
        
        

最後まで読んでくださって、

本当にありがとうございます。

        
        
        

ではまた次回!パー
        
        
        
        
        
        
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山陰松江しんじ湖社会保険労務士

行政書士松原事務所 松原 智治
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