被用者年金一元化後に公務員の方が障害厚生年金を請求する。書類の注意点がふたつあります | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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【はい、本日のお題】

~被用者年金一元化後に公務員の方が
障害厚生年金を請求する。書類の注意
点がふたつあります~


おはようございます。

社労士の松原です。



昨日の続きです~


被用者年金制度一元化によって

変わったことと変わらなかったこと

を書きます。



変わったこと

・加入期間確認通知書が省略できる

→昨日書き増ました


・名称が障害厚生年金になった

→普通の話なのであえて触れません


・公務員が障害厚生年金を請求する場合も、

保険料納付要件を
問われることになった

→一元化前は、初診日に共済組合員で

ありさえすれば保険料納付要件は問われ

ませんでした。長く官民格差って

呼ばれてました。これが厚生年金に揃えて

改正されたというものです。

(当たり前か)



そして変わらなかったことは、

これ以外のこと。


ざっくり書くと、こういう表現に

集約できます。



実務上は、使用する書類2点に

ついて注意が必要です。



現在公務員の方が障害年金を

請求する場合でも、
現在加入している

制度は厚生年金ですから、

手続に使用する書類は全て日本年金機構が

定めている様式を使用します。



まず「請求書」。


被用者年金一元化前は、共済組合独自の

請求書が定められていました。

障害厚生年金の書類よりページ数や

記入欄が少ないケースが多かったです。


これは現在使用しません。


日本年金機構が定めている、紫色の

請求書を使用します。



二つ目は「病歴・就労状況等申立書」。


こちらも従来、共済組合によっては、

発病から現在までの経過を記載する欄

そのものがなく、障害認定日頃と現在の

病状を箇条書きにする欄と、日常生活の

困難度を数字でマークするだけの

ごく簡単な一枚のプリントでいいよって

ところがありました。


私が関わった共済組合あて請求手続に

限りますが、現在この様式は使えません。


日本年金機構が定めている、

表面は経過を、裏面は病態や日常生活を

自己申告する欄を埋めて手続きを

踏む必要があります。


経過を確認する必要がある以上、

当たり前か。




なお、初診医療機関に初診日を

証明してもらう「受診状況等証明書」や、

傷病の状態を証明してもらう「診断書」は

従来から日本年金機構と同じ様式を

使用しています。




参考になれば。




では今日の話はここまで!

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