「だから、〇〇だって言ってるだろう!」と怒鳴られました | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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【はい、本日のお題】
「だから、〇〇だって言ってるだろう!」
と怒鳴られました~


こんにちは、社労士の松原です。


個人的な記事が続いたので

今日は障害年金の話題です。

前に受けた電話相談で、

「だから、手帳が一級だって

言ってるだろうが!」


と怒鳴られたことがあります。



障害者手帳と障害年金は、

制度のフレームや基準が違います。



おさらいしますと、

手帳は、体の中に何らかの障害が存在

することを公的に証明する制度。


年金は、体の中にある何らかの障害で

就労や日常生活に支障がある場合に

下りる国の保険金。


です。



去年まで遡りませんが少し

前に受けたご相談でこんなやりとり

がありました。




「心疾患を発症して手術をした。

身体障害者手帳一級の交付を受けたん

だけど、年金の手続き頼めるか」

とのお問い合わせ。


フンフンとお話を聞くと、


「手帳が一級だから手帳を年金事務所に

持って行くだけだと思ったらどうも

そういうことではないと知り合いに

教えてもらった。」


そして


「手帳は一級なのに年金は3級だと

医者が言っている。納得できん」


とか。



で、突っ込んで経過や日常生活の

事情をお聞きすると、

私も3級相当じゃないか、

と思えました。


ですから、お医者さんのご意見は

外れてないと思いますよ

とお伝えしたところ、




「だから、手帳が、一級だって、

言ってるだろ!!」と。




(血圧上がりますよ・・・(汗))




何で私が3級相当という見通しを

立てたか解説します。



心疾患で言うと、何らかの人工物

(人工弁、ICD等)を装着して

おられる方や、先天性疾患で手術を

経験され定期的に経過観察を

受けている方は、一級手帳を

所持しておられるのが標準です。



実際に、心疾患で手帳を所持して

おられる患者さんで、一級以外の方には

会ったことがありません。



そしてこの状態を障害年金の認定基準に

あてはめると3級です。

人工物装着は「その機器を装着している

から身体が機能している」という言い方が

できる状態ですから3級が保障されています。


人工弁を装着していること以外は普通に

機能している身体ですから、フルタイムで

仕事をしている人もいます。


ただし、残業制限や自動車運転はしないでね

とお医者さんから診断されているケースが

多いように感じます。


この方は、この状態に当てはまったので

3級相当かなと考えました。



3級相当ということは、先天性

疾患で20歳前から治療を受けている

患者さんは対象になりません。


つまり、手帳が一級でも障害年金の対象に

ならないケースはありうるということに

なります。


この患者さんのケースでは、

手帳を書いた先生も年金見通しを

伝えた先生も同じ方。


同じ先生が証明した同じ病態が、

制度によって認定等級が異なる

ということ自体、
認定基準が

違う事の現れです。



心疾患に例えましたが、

手帳と年金の差でよくある誤解を

次のように考えています。

あくまでも私見です。


眼:手帳2~1級 → 年金2級以上

肢体:手帳4~6級 → 年金3級

肢体:手帳4~2級 → 年金3~2級

肢体:手帳1級 → 年金1級

人工透析:手帳1級 → 年金2級



手帳と年金は考え方が違いますよ、

というのは、ごく自然なお話です。



ただひとつ、例外があります。

「精神障害者保健福祉手帳」。

この手帳は、年金とリンクする

ケースが多いです。



それはまた後日








今日も最後まで読んで

くださって

ありがとうございます!


また明日!






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山陰松江しんじ湖
社会保険労務士行政書士松原事務所
松原 智治

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