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【はい、本日のお題】
~軽度知的障害者にこそ障害年金~
私はこのニュースから「軽度知的障害者こそ、障害年金による
生活支援が必要」という思いをあらためて強くしました。
記事は、
「散財した挙句に生活保護に頼ることを考えている人がいます~
当事者ご夫婦には軽度の知的障害があります~こんな事になる前に
支援機関を頼りましょう」ざっくりいうこんな流れです。
文中「障害年金」に全く触れていないので、おそらく受給されて
いないと思います。されていたら金銭管理の部分でワードが
出てくるはずです。
文中「障害年金」に全く触れていないので、おそらく受給されて
いないと思います。されていたら金銭管理の部分でワードが
出てくるはずです。
それから、多額の生命保険取引があるという事は、軽度知的障害と
いってもさほどの病態ではないと思われます。
知的障害の方の身体の状態が「先天性疾患で日常生活に援助がいる」
という要件にかかる場合、お医者さんの診断如何では保険加入を
否認されるでしょうから。
まず障害年金の話。(先天性の)知的障害や精神発達遅滞と
称される障害で請求する場合、手続上、何歳で請求を起こしたと
しても「障害基礎年金」の審査が行われます。
いってもさほどの病態ではないと思われます。
知的障害の方の身体の状態が「先天性疾患で日常生活に援助がいる」
という要件にかかる場合、お医者さんの診断如何では保険加入を
否認されるでしょうから。
まず障害年金の話。(先天性の)知的障害や精神発達遅滞と
称される障害で請求する場合、手続上、何歳で請求を起こしたと
しても「障害基礎年金」の審査が行われます。
つまり、2級以上の認定がなければ給付はありません。
障害認定基準と呼ばれるルールブックには「知的障害3級」が存在します。
障害認定基準と呼ばれるルールブックには「知的障害3級」が存在します。
なので、現実的に3級での受給はありえます。
ただこれは、「厚生年金加入中が初診日の高次脳機能障害」です。
次に「軽度知的障害者」ですが、概ねIQが50~69と診断されて
いる方を一括りにした表現とされているようです。「ようです」と
いう言い方をしたのは、国内で明確に定義したものが見つからない
ことと、私がお医者様ではないからです。
ただこれは、「厚生年金加入中が初診日の高次脳機能障害」です。
次に「軽度知的障害者」ですが、概ねIQが50~69と診断されて
いる方を一括りにした表現とされているようです。「ようです」と
いう言い方をしたのは、国内で明確に定義したものが見つからない
ことと、私がお医者様ではないからです。
障害年金診断書では軽度・中等度・重度・最重度の四区分あります。
中等度は35~49程度だそうです。
私が代理人として手続にタッチした印象ですが、IQ69とIQ50には
相当大きな差があります。IQが比較的高めの場合、育成段階で
社会性が身についたという理由によるものでしょうか、身に付けた
得意作業なら黙々とこなせる人や規則的な生活が営める人、
たしかにおられます。
私が代理人として手続にタッチした印象ですが、IQ69とIQ50には
相当大きな差があります。IQが比較的高めの場合、育成段階で
社会性が身についたという理由によるものでしょうか、身に付けた
得意作業なら黙々とこなせる人や規則的な生活が営める人、
たしかにおられます。
でも、自立した生活をするための十分な収入が得られ、その一部を
自発的に貯蓄に回すというように、将来のことも考えての
暮らしぶりを営めているか~と問われれば、「NO」です。
つまり、「障害年金を受給するほど病態が重くはないが、かと
いって平均的社会保険被保険者と同様に働くのは無理」というのが
軽度知的障害者だと私は捉えています。
生活の全てを自分で始末できない。誰かの援助があるから
なんとか仕事にも行けるし栄養価を考慮した食事も摂っていられる。
だけど、障害年金の対象になるかどうか考えれば、現実的には
ないということです。理由は、認定基準に定める2級ほどの
状態ではないから。
でも、こういう方に支援が届かない制度って、
そもそもおかしくないか?と。
以前、IQ50台後半、B型作業所への規則的な通所もままならず、
衣食住全てを高齢のお母さんに頼り切りの方の手続を受任しました。
IQの括りでは「軽度」です。ただ、お医者様の診断書上、
(4)←年金等級なら2級相当であったにも関わらず請求を否認され、
不服申し立てに移りました。
不服申し立てでの主張は、「IQだけで判定せず、生活実態もよく
見てください。そもそも、お医者様の判定を尊重してください」と
いう趣旨で臨み、2級が認められました。
ないということです。理由は、認定基準に定める2級ほどの
状態ではないから。
でも、こういう方に支援が届かない制度って、
そもそもおかしくないか?と。
以前、IQ50台後半、B型作業所への規則的な通所もままならず、
衣食住全てを高齢のお母さんに頼り切りの方の手続を受任しました。
IQの括りでは「軽度」です。ただ、お医者様の診断書上、
(4)←年金等級なら2級相当であったにも関わらず請求を否認され、
不服申し立てに移りました。
不服申し立てでの主張は、「IQだけで判定せず、生活実態もよく
見てください。そもそも、お医者様の判定を尊重してください」と
いう趣旨で臨み、2級が認められました。
この件を通じ「認定実務上は、IQだけで判定している可能性が高い」
と強く感じました。
基礎年金審査は都道府県別にばらつきがあると言われ、手続運用の
枠組み見直しが進んでいますけど、従来から現在の傾向は、全国
同じようなものだと思います。
記事の話に戻りますが、そもそも「契約書が書ける」とか
「契約が結べる」ということ、さらに「計画的な金銭管理の重要性を
説かれてそれを理解する」とか「就労意欲が湧く」と読み取れる箇所が
あります。
こういうことって、軽度知的障害で概ねIQ50台の方、私が知る限りは
無理だと思います。
IQ60台の方ならありえるかもしれませんが、それにしても
「軽度知的障害者」という括りをきちんと定義づけした記事でないと、
軽度知的障害者=支援がなくても暮らせる という誤った意識付けに
繋がりかねないとみます。
「出来る」にしたって、することやできたことの意味がわかって
いるのか、そういう事の方が、出来た事実より大事ではないかと
考えます。
私は手続援助でしか知的障害者の方のことを知りえませんが、
批判を恐れず書けば以上のように思いました。いかがでしょうか。