社会保険労務士が関与した場合の認定可能性 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

社会保険労務士の松原です。


実務家として関与する以上、
なるべく
早く要求に対する結果が出なければ、
お客さまの時間を無駄にしていると言えます。


実際、こうなる前にご相談頂ければ
良かったのに、というものの中には、

自分なりに準備して進めたのに不支給や却下と
いう結果を受け、一体今後どうしたものか・・・

だけでなく、

社労士の関与を受けたけど

なかなか手続きが進まない・・・

というものもあります。

(なんで?)


この手続きに限りませんが、士業の仕事って
いうのは、関与
する人が持ち合わせる
情報の
量と質によりスピードや結果が
異なることはよくあることです。

つまり、結果を早く享受したい場合は、
経験豊富な人に依頼をするのがベストと
いうことは断言できるということです。

当相談室の状況が
どうなのかこの際
振り返ってみましたところ、


依頼を受けてから請求までたどり着ける
のが概ね一ヶ月半程度、

認定される方は月間3~4件、
多い月は
5件程度。

最初の請求で認定されるケースが約75%、
不服申し立てで認定
されるケースが
約40%でした。

また、手続の当初から関与し、
決定に
納得いかず不服申し立てした件
では、
認定されなかったことがありません。

(いずれも現時点)


なお、請求準備中に請求傷病によって
お亡くなりになるとか、
診断書を
お願いする段階でお医者さまから
「検査数値から
して明らかに認定基準を
満たさない。請求しても受給できないよ」
言われたケースでは、請求そのものを
立てていませんので、全体の数字には
含めていません。

後者の場合は、治療効果により社会復帰
できる状態が望めるということですから、
私の出る幕はありません。

それでも、依頼の95%で認定を
受けています。


(おわり)