愛する我が子を遺言で守る! | ハーモニカ行政書士ナカミチ遺言相続成年後見 スペシャリストへの道

ハーモニカ行政書士ナカミチ遺言相続成年後見 スペシャリストへの道

ハーモニカを愛する自称情熱系行政書士の成長日記です。


にほんブログ村


こんにちは。


昨日、

友人から

「入籍した」というメールが

きて驚きと祝福と。


今年32歳となる我らが

松坂世代。


正直、

結婚してる人と

全然しそうにない人で

二極化している今日この頃。


僕は・・・。

七夕にでも託します(笑)


僕はさておき、

ここのところのお祝い事といえば

結婚式よりは、

出産の方が

多いかなという気がします。


そんなこんなで

特にフェイスブックに

お子さんの写真を載せたり

エピソードをのせてる友達が

とても多いです。


どれだけ我が子を愛しているかが

わかります。

(ただのイメージ戦略でないことを祈る 笑)


そんな我が子のために

生命保険に入る人は多いと思います。


そして、保険に入って

安心している人も多いと思います。

(だってCMでは、それで完璧みたいに言うから)


でも、生命保険だけでは

我が子は守れません。


特に、万が一両親が同時に

事故などで亡くなってしまった場合。


シングルマザーや

シングルファザーの場合。


せっかく保険金がおりても

誰が、そのお金を責任を

持って管理し、

子どもの成長を見守るのか。


万が一のことがあった場合に

親の思いを誰が実現するのか。


それを100%とまではいかなくても

限りなく解決してくれるのが遺言です。


遺言は、

お金の分配方法だけを

決めるものではありません。


未成年者の両親が亡くなった場合に、

責任を持って子どものために

財産を管理し、保護者と同じような

義務を負う人を決めることができます。


これを「未成年後見人」といいます。


「この人なら任せてもいい」という信頼できる人を

予め決めておくことはとても大事です。


そのほかにも

婚姻関係にない

男女(例 愛人関係)に

生まれたお子さんの場合、

親が生きている間は

認知できないという事情がある場合は、

「遺言で認知する」という方法もあります。


先日、そういう遺言書を書かれた

お客様がいらっしゃいました。


もちろん、

お金の分け方も

子どもを守るために

色々書くことができます。


このように

愛する我が子を守るために

遺言はとても大事です。


特に小さい子の場合

自分では生活をどうにもできないですし、

小さい頃に親を亡くしてしまった

場合、まだ記憶もなかったりしますから

大きくなったときに

「お父さんやお母さんが

こんなに自分のことを考えてくれていたんだ」と

のちに思えるものとして

遺言ってとても大きな価値があると思います。


事故など何もないのが

もちろんいいのですが、

保険に入るのであれば

それと同時に遺言書を

書くということも

検討していただき

愛する我が子を守って

ほしいなと思います。




にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ