子だくさん家族は遺言! | ハーモニカ行政書士ナカミチ遺言相続成年後見 スペシャリストへの道

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ハーモニカを愛する自称情熱系行政書士の成長日記です。


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こんにちは。


昨日は、通常参加している

ビジネス朝食会の特別バージョン

みたいな感じで

400人以上の経営者らの前で

50人ぐらいの代表の一人として

40秒のプレゼンをさせていただきました。


大人数の中で

聴衆の中で

記憶に残るには

とにかくインパクトということ

だと言われていたので

「ハーモニカ+大きな声」などを

重視。


結果、規格外のインパクトを残すことが

できたと思います。


ルール上

大した評価もされず

ひかれすらした気もしますが、

まあ、度肝を抜いてやるという

当初の目標は見事達成。


学生時代のパフォーマンスに

近いものは出せたかなと思います。


点数などの評価上は

負けても

何らの躊躇もしない恥さらしの度胸は、

あれだけ人数いても

全く負けてなかったのは

今後に大きな自信になると

思います(笑)


なので、何事が起きようと

これからも頑張って行こうと

思います。


さて、

「バレンタインに遺言を!」

企画も頑張らねばですが、

そもそもどんな場合に

遺言が重要かも

伝えていく必要が

ありますね。


その一つが

「子だくさん」の場合です。


これには二つパータンが

あって、

兄弟が多い家で

親が亡くなった時に

複数人の兄弟が

相続人となる場合が一つ。


それから、

大人数の兄弟の一人が

子どもなどがおらず

周りの兄弟が

相続する場合。

この場合は、

兄弟自身も亡くなっていれば

甥や姪にあたる人も

相続人になります。


まあ、

イメージしずらいとは

思いますが、

簡単にいうと

預貯金や、不動産の相続手続きは

法律上相続人とされる人の

同意(署名・実印・印鑑証明書の提出など)が

必要です。


戸籍を提出するので、

相続人が誰なのかは

隠しようがありません。

疎遠だろうが、かかわりたくなかろうが、

財産をいらないと思っていようが、

原則全員の同意が必要です。


ですから、

子だくさんの家庭の方が

相続手続きは大変に

なる可能性大です。


しかも人は増えれば増えるほど

まとまりづらく

争いも起こる可能性が

大きいわけです。


それを防ぐ大きな手段の

一つが

遺言なのです。


遺言の書き方にも

よりますが、

「相続手続きには全員の同意が必要」という

のを不要にすることができるのです。


僕の事務所のお客様でも

1年ほど前

「たった一枚の遺言書」

があったおかげで

5,6人いる兄弟相続人の同意なく

手続きを進めることができた

方のいらっしゃいました。


もし、あの1枚の紙切れ(遺言)が

なければ、ほんとに

疎遠だったり、意見が合わない

相続人もいたので

未だに手続きが終わって

いなかったかもしれません。


反対に9人ぐらい相続人が

いるケースで

その1枚の遺言がなく

手続きが大変だったケースも

あります。

僕がお手伝いをさせて

いただき、相続間の

連絡係となり

なんとかことなきを得ましたが、

その間の依頼者の方の

精神的なストレスは

相当だったようです。


因みにこのケースがそうでしたが、

兄弟とは、異母兄弟や

異父兄弟も含まれるので

ほんとにその存在すら

相続人同士知らなかった

場合も世の中多々あります。


最近、

「大家族万歳!」みたいな

わんぱく15人兄弟の家のドキュメントなんかを

見ると職業上、

「相続が大変だなあ」

「とうちゃんは遺言書いてるかな」

などと心配になります。


とにかく、

細かい遺言のルールとか

相続の法律なんかは

知らなくてもいいので

「子だくさんは遺言が重要!」という

ことだけでも覚えていただき

皆様の周りを見渡して

いただければと思います。



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