相続は突然やってくる | ハーモニカ行政書士ナカミチ遺言相続成年後見 スペシャリストへの道

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ハーモニカを愛する自称情熱系行政書士の成長日記です。


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こんばんは。


春一番が吹き、

いよいよ自分の力を

発揮できそうで楽しみな今日この頃です。


そして、今日いただいた差し入れと頂き物達です。


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別な意味で行政書士をしていれば

メシが食える気がしています(笑)。


また、今日は、行政書士の大先輩の

先生が事務所に来てくださり

非常に有意義でレベルの高い情報交換

ができました。


「ぶれないところがいい」と

言っていただいたのが嬉しかったです。


さて、ぶれずに相続関係に取り組んでいる

私ですが、ほんとに相続は身近だなと

感じるケースに最近出会いました。


大家さんが突然亡くなったら、

どうするかということです。


詳細はこちら のブログに

書きましたのでご覧ください。


簡単にいうと出てったりする必要はない。

契約の更新時期でなければ更新料を

払う必要もない。

遺産分割協議とかが終わってなければ

家賃は法務局に供託(預ける)のが一番

リスクを負わずに済む。

ということになるかと思います。


大家さん側も確実に家賃などをもらえるように

したいなら、きちんと遺言をかいておけば

スムーズに賃貸人の地位を承継できたはずです。


でも、実際は意味もわからず相続人らしき人に

家賃を払ったりすることが多いのが現状なのかなと

思います。



今回のことで気付いたのは、

相続は突然やってくるということです。


身内が突然亡くなるという意味ではありません。


たとえ「身内が健康だし、まだ相続は

発生しないから関係ない。

たとえ発生しても仲がいいから

うちには関係ない。」

なんて思ってても、なんかしらの利害関係

(不動産の賃貸・お金の貸し借りなど)

がある相手方に

相続が発生したときに、相続や法律の知識が全くないと

勘違いした行動をとってしまうでしょうし、

ましてや相手側に相続争いがあったりすれば、

それに翻弄されかねません。


細かいことまで把握する必要はないと

思いますが、大まかなことを知っておくこと、

困ったら勝手に判断せず専門家に相談するクセ

をつけておくことは、

いざというときのために重要だなと思います。


僕は、街の身近な法律家である行政書士としての

使命の一つが紛争を事前に予防すること

だと考えています。


そんな思いもあり、3月は、切り口の違う

3つのセミナーを開催します。


来週には詳細を公表できると思いますので

ぜひご期待ください!




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