こんにちは。
ここ2週間ぐらい朝から晩までフル回転していた影響で
一昨日と昨日は、眠いし、モチベーション低いし、週明けなのに
週末のような感じでしたが、ようやく今日は天気もよく暖かいおかげもあり
復活しました。
今朝はいくつか相談事があったので、行ってきました。
ほんと、目の前というのは便利です。
その後、図書館・法務局などにも行ってきて充実してます。
さて、気付いたら明日は、遺言セミナーの3回目。
これから準備です。
今回は先週満員だったための追加ということもあり、空きがまだまだあります。
ご興味ある方はぜひご連絡ください。
先週のセミナーについては、こちらのブログ で紹介していただいております。
ブログ経由でお申し込みいただいたというのが嬉しかったですね。
そのうえ、記事で紹介もしてくださり、ありがとうございます。
では、本題へ。
遺言・相続だったり、賃貸借だったりで相談を受けるかつ、ほとんどの方は
わかっていないのが、不動産の共有という概念です。
まあ、私も学生時代意味がわからなかったので当然だと思います。
土地を二人で2分の1ずつ共有していたとします。
例えば、ケーキだったら、「半分こしよう」となれば、左端から真ん中までを
自分で食べて、残りの真ん中から右端までが相手の食べる分になったりします。
でも、不動産の共有はそういう考えではないのです。
だから、土地が共有の場合は、「土地の左側半分が自分の持ち物」とは
いきません。
「ここまでは俺の場所だから入ってくるな」とも言えません。
あくまで、両者とも土地全体について権利を持ってます。
2分の1なのに、全体に権利というのがわけわからない元となっているのですが。
あくまで概念上の考え方で、共有者がいると、一人で勝手に土地を処分できません。
たとえ、半分でも。
さらに持分2分の1ずつなら、賃貸借契約の締結や解除もできません。
ということで、半分の権利や、それ以下の権利しかないなら
一人では、ほぼ何もできません。
なので、共有になると不便なことが多いです。
では、2分の1持ってるメリットは何か。
もちろん、共有してる相手も何もできないので、勝手なことはされないという
メリットもあります。
もう一つは、共有者全員の合意で売ったり、貸したりした場合、
代金半分をもらえるということです。
例えば、月10万円で誰かに貸してる場合、地代の半分をもらえる。
1000万で売却したら、500万円もらえるということです。
ですから、使用するに際しては、自由がなく、
処分とかしたときに、お金で換金する時に意味が出てくるだけです。
では、「ここから半分を完全に自分のものにしたい」という時はどうするか。
土地を半分にするために測量とかしたうえで分筆登記をすることになります。
そうすると、現在は登記簿上一つの土地が、二つになります。
で、相続とかすると、どんどん共有の土地の持ち主が増えてややこしいことに
なり、全員の合意がないと、いろんな手続きが進まなくて困るということが
起こってきます。
共有というのは、例えば二人で住んでいる場合にどちらか一人だけが
全部の権利を持つよりも、平等に権利をもてるという意味ではで、良い面もあると思います。
ただし、共有というのが、「半分は自由に使えるもの」と勘違いして共有名義に
してしまっていることが多いと思うので、その点を理解したうえでならと思います。
なんだか、説明が下手でわかりにくいと思いますが、共有はほんとに注意が必要ということを実感してる今日この頃なので、みなさんもくれぐれもお気を付け下さい。
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