公証人と行政書士 | ハーモニカ行政書士ナカミチ遺言相続成年後見 スペシャリストへの道

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ハーモニカを愛する自称情熱系行政書士の成長日記です。


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こんばんは。


夕方気分転換にコンビニで久々に「じゃかりこ」を買ったら

2時間ぐらいかけて食べる予定が10分で食べてしまいました。

なんでしょうねえ、あの止まらないおいしさ。


じゃかりこのようにお客様を魅了できたらと思いました。



さて、今日の午前中は、目の前にある公証役場に行ってきました。


今度任意後見契約書と公正証書遺言の作成をするので、そのための

細かい必要書類の確認と、事務所移転の挨拶も兼ねて行ってきました。

(以前挨拶に伺ったことはありますが、だいぶ時が経っていたので)


受付の方も、公証人の先生も非常に親切で、色んな資料やアドバイスを

くださり、今後たくさん利用させていただく予定なので、安心して通えそうだなと

思いました。目の前ですし、ほんとに便利です。


公証人というのは、長く裁判官・検事・弁護士などをつとめた人が、法務大臣に

任命されてなるもので、公正証書という公文書を作ったりしています。


公正証書は、ざっくり言うと、その名の通り「公に正しく証明された文書」

なので、普通の契約書などより、社会的信用性があり、極めて強力な証拠力

があります。


そして、公証人の先生は公正証書遺言などをつくるとき、

相談にのってくれますし、アドバイスもしてくれます。

ただ、客観的に書類の内容を証明するという立場上、

当事者に深入りはできません。

だから、公証人の先生から見て、後日紛争の起きそうな遺言だったりしても

当事者がそれでいいという以上、その通りの内容で作成するのが公証人の

先生の立場だと、私は思っています。


また公証役場は、区に一つぐらいしかなく(2人ぐらいしかいませんし)

1から対応していたらとてもじゃないけど手が回らないという趣旨のことを

先日別の公証人の先生もおっしゃっていました。(だから行政書士さんがきちんと

してくれると助かるとおっしゃっていました。)


そうすると、書類作成に必要な資料(戸籍謄本や登記簿謄本など)を集め、

当事者の考えを聞き、的確なアドバイスをし(公証人の先生に比べればやや深入りし、当事者の意思も尊重し、公証人の先生も困らないように資料を整え、内容を考え、両者の橋渡しをうまくやるのが行政書士の役割ではないかと最近思うようになりました。


行政書士などに頼まず、直接公証役場に行くこともできるのですが、両者の間に

我々が入ることで、文書の内容も充実し、手続きもスムーズになればいいなと思いいます。




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