今、アウトプットできる機会が極端に減ってる為でしょうか。

 

自らの活動をSNSやYouTubeを通じて発信する人が激増していますね。

 

それは何かを自粛するのではなく、その時間を有効に使おうという挑戦的な試みで素晴らしいと思うのですが、

良かれと思ってしているその行為が著作権を侵害してる場合があることを

 

 

かつてゴジラの権利は誰にあるのかと民事裁判を起こした初代ゴジラ監督の本多猪四郎の妻、本多キミさんに関する書籍を出版した経験のある私からお話しさせていただきますので、

 

自己判断のよすがにしていただければ幸いです。

 

 

著作権侵害は侵害された側が申し出るのが基本とされています。

刑事事件で摘発する場合、侵害された被害者が訴えでないといけないってことです(親告と言います)

 

ただし、「TPP関連法案国会審議」に基づく改正案が可決成立し、非親告罪化規定(親告しなくても刑事罰が問える場合がある)が、TPP11協定発効日である2018年(平成30年)12月30日から施行されましたので、

 

今では、例えば、

販売中の漫画や小説の海賊版を販売する行為や,映画の海賊版をネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えらているそうです。(Wikipediaから)

 

 

 

今日のブログの主旨から刑事罰は語らなくてもいいと思いますので、民事で訴えられる可能性についてお話しさせていただきますと…

 

被害を受けた側が訴えるわけですが、その際、被害の程度を証明する必要があります。

つまり、被害額を決めないと訴えることができない。

 

被害額というのは、侵害されたことによって本来、受け取れるはずの利益が損なわれた分ということです。

(それ以外に慰謝料とかも請求はできますが。。。日本は慰謝料は非常に少ない金額ですので、ここでは割愛させていただきます)

 

つまり、コミケで同人誌を出されたので、本家の本が売れなかったじゃないか、もっと売れるはず、○○円は売れただろう。その根拠は。。。という風に証明しないといけません。

 

そんなの簡単に証明できないので、例えば、コミケの同人誌が○○円売れたから、それは本家のうりあげだと言い切ったりします。でも無理な話ですよね。。。

 

それでも訴える人はいます。それは著作権を守る為、つまりブランドを守るために、侵害(していると著作側が思っている)行為をやめさせたいから、訴えるのです。

 

 

それに加えて、一人を許すと他の人も真似をして、どんどん侵害されてしまうかもって思う場合も訴えられるかもしれません。

 

 

 

 

さて、俳優は著作権や肖像権と関わりの深い業界です。

 

自分の著作権、肖像権は守りたいですよね。

だから、一般の方々より、シビアに自分が発信している行為が、著作側にとって不利益かどうか、同じことを自分がされたらどうなるか、どう思うか、などを考えて、発信するかどうかを決めましょう。

 

著作権侵害してるか、著作者に被害感情を持たれていないかだけでなく、

ファンがいて、広告主がいて、映画やドラマに出たら製作者がいるので、

 

発信することでお金をもらう場合は言わずもがなですが、

お金が発生していないくても

 

自らが発信している(しようとしてる)ことが、ファン・広告主・製作者、関係者の信頼を損ねないか、問われてる立場にいることをしっかりと認識した上で

 

発信してください。

 

線引きは難しいです。

先ほど、例を挙げた同人誌などは法律的な解釈なら違法と言えるような気もしますが、今は本家が同人誌ありきのマーケティングをしてると思いますし。。。

 

ほんのちょっと前なら、見過ごされていたことが許されなくなることも

近い将来、許されることもきっとあるでしょう。

 

何もしないことが一番だとも思いません。

挑戦することは素晴らしい。

 

自分が生きてる業界、仕事柄を考えて、慎重に行動すべき部分、センシティブな部分もあることを認識した上で、発信していけたらみんなハッピーですね!!