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ミッチのブログ

行政書士・社会保険労務士の日々のコラム

おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、晴れですね。晴れ
私の所は、晴天です。

年度末を迎えたを思ったら、早いもので
週末です。
皆さんは、やり残した事は有りませんか?
もう一度考えてみましょう。
おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、晴れですね。晴れ
昨日は、娘と雛祭りをしました。

今回ご紹介する法改正の内容は、
実務者レベルの話になるのですが
残業をしてもらうためには、労使協定が必要です。

また、原則、労使協定を締結しても残業をしてもらえる
時間には、決まりが有ります。(以下、限度時間という)

限度時間を超える場合には、特別条項を付ける訳ですが
限度時間を超えた場合の割増賃金率を定めなければならない
とされました。

少しでも気になる方は、お気軽にご相談下さい。

労務管理なら
http://www.kimura-roumu.jp/index.html
会社設立なら
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おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、晴れですね。晴れ
早く暖かくなるといいですね。

今回ご紹介する、法改正の内容は、時間外労働の
代替え休暇について

これは、1カ月に60時間を超して労働した
時間外労働を割増賃金の一部に変えて休暇を
与えるというものです。

この制度を導入するには、制度の理解が不可欠
ですので少しでも気になる方は、お気軽にご相談下さい。

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おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、曇りですね。くもり
朝は、雪でした。

今日は、以前お話した改正労働基準法の続きです。
今回ご紹介する改正内容は、時間単位年休について

これは、年次有給休暇の5日分を時間単位で
取得することが可能になるというものです。
但し、適用するには、労使協定が必要です。

疑問点が有ればお気軽にご相談下さい。

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おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、曇りですね。くもり
午後からは、雪みたいです。

今月は、年度末です。
何かと忙しいと思うので皆さん
体調には、気をつけて下さい。
おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、晴れですね。晴れ
気温も暖かくていいですね。

改正労働法の中の目玉の一つ。
60時間越えの割増賃金率のアップについて

これは、ズバリそのままで、時間外労働が
60時間を超えた場合は、その超えた時間に対する
割増率を5割とするものです。(現行は、2割五分)

これにより、長時間労働の抑制に繋がると
考えられています。
ただし、中小企業は、まだ、猶予されます。

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おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、曇りですね。くもり
今日は、週の初めがんばりましょう。

今日、平成22年2月22日は、私の誕生日
何か特別なことが起きそうでドキドキしています。

実は、すでに嬉しいことがありました。
朝、起きたら、子供達かたお祝の言葉を貰いました。
これほど嬉しいものは、ないですね。
思い出しただけでも顔がにたにたしてします。

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おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、晴れですね。晴れ
雪が早く融けるといいですね。

私は、このブログで出来るだけ今何を考えているか
を話しているのですが、社労士という立場から
そろそろ、改正労働法について皆さんに紹介
する必要があると思いますので次回からは、この
改正労働法についてお話したいとおもいます。。。

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おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、雪ですね。雪
また、積りそうですね。

雪が降ると交通機関に乱れが生じて
会社に遅刻してしまう場合があると思います。

遅刻して出社した日に残業した場合は、どうなるのか
考えた時は、ありますか?

結論は、実労働時間が法定労働時間(就業規則により異なる)を
超えない限りは、会社には、原則、割増賃金を支払う義務がないのです。

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