割増賃金 | ミッチのブログ

ミッチのブログ

行政書士・社会保険労務士の日々のコラム

おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、晴れですね。晴れ
気温も暖かくていいですね。

改正労働法の中の目玉の一つ。
60時間越えの割増賃金率のアップについて

これは、ズバリそのままで、時間外労働が
60時間を超えた場合は、その超えた時間に対する
割増率を5割とするものです。(現行は、2割五分)

これにより、長時間労働の抑制に繋がると
考えられています。
ただし、中小企業は、まだ、猶予されます。

会社設立なら
http://www.kimuragyousei.com/
労務管理・助成金なら
http://www.kimura-roumu.jp/index.html