改正労働法3回 | ミッチのブログ

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行政書士・社会保険労務士の日々のコラム

おはようございます。ニコニコ
今日の天気は、晴れですね。晴れ
早く暖かくなるといいですね。

今回ご紹介する、法改正の内容は、時間外労働の
代替え休暇について

これは、1カ月に60時間を超して労働した
時間外労働を割増賃金の一部に変えて休暇を
与えるというものです。

この制度を導入するには、制度の理解が不可欠
ですので少しでも気になる方は、お気軽にご相談下さい。

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