埼玉県では、平成26年10月以降、犬や猫を10匹以上飼うときは
届けが必要になることになりました。
県動物愛護管理条例として、埼玉県内の動物を対象に決められたものです。
生後90日を過ぎて、親元を離れた犬猫が届出の対象になります。
飼い始めてから30日以内に届けを提出しないといけないのだと言う。
なぜ、こんなことを決めたのかと言えば、
県生活衛生課では捨てられる犬猫を減らし、
繁殖をコントロールする必要があるためと説明しています。
騒音防止や犬猫の糞などの環境被害を防ぐ目的もあるのだそうです。
犬猫を10匹以上飼うというのは、普通の家庭ではできそうにありません。
繁殖目的で飼っているブリーダーか、
よほどの愛犬家、愛猫家ぐらいだと思うのですが。
こんな法令ができるのは、劣悪な環境で
多くの犬猫を飼っている所があるからなのでしょう。
実は犬猫の多頭飼いで一番困るのは、鳴き声だそうです。
夜中鳴かれると、近所中の苦情が県生活衛生課に殺到するとのこと。
はたから見るとささいなことでも、当事者にとってはかなり厄介な問題です。
このような問題は日本中でしばしば起こっているそうで、
埼玉県のこの法令が問題解決になるかのテストケースの様子を帯びています。
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