皆様こんにちは。腸美活通信 編集部 MOです。

 

生活をしていると、思いもよらぬケガや体調不良に見舞われることがあります。

それは当然、勤務中にも起こりえます。

 

勤務中や通勤中の疾病による労災申請は、労働者等の権利です。

今日は万一の際に備えて、「労働災害」について勉強しましょう。

 

 

労働災害とは

 

労災(労働災害)とは、従業員が通勤途中や業務中に負傷したり病気になったりすることで、万が一、業務中に事故が起こった場合、企業は労働基準法が定める通り被災した従業員に対して補償責任を負うことになります。

 

そのため、従業員が働けない間の治療費や生活費などを補償する制度が「労災保険」です。あらかじめ労災保険に加入していれば、保険から被災した従業員に給付が行われます。

 

 

労働災害の種類

 

労災には、「業務災害」「通勤災害」の2分類があり、それぞれに認定基準が設けられています。

 

 

 

業務災害とは

 

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、傷害または死亡(以下「傷病等」)をいいます。

 

業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。

 

 

労働災害とはならないもの

  • 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害が被った場合。
  • 労働者が故意に災害を発生させた場合。
  • 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合。
  • 地震、台風など天災地変によって被災した場合。
    (ただし、事業場の立地条件や作業条件、作業環境などにより、天変地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)

 

 

通勤災害

 

通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。

 

この場合の「通勤」とは、就業に関し、

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法で行うことを言い、業務の性質を有するものを除く

とされています。

 

移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱又は中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。

 

 

職場での労働災害(死傷災害)ランキング

 

1位 転倒事故

2位 墜落・転落事故

3位 動作の反動・無理な動作

  4位  はさまれ、巻き込まれ

  5位  切れ・こすれ

  6位  交通事故(道路)

 

 

STOP! 転倒災害プロジェクトとは?

 

厚生労働省と中央労働災害防止協会(中災防)をはじめとする労働災害防止団体では、休業4日以上の死傷災害のうち最も件数が多い転倒災害の減少を図るため、2015年から「STOP! 転倒災害プロジェクト」を実施しています。

 

しかし、転倒災害は依然としてさまざまな場面で発生し、災害全体の24%(2020年)
を占めています。

 

職場一丸となって、転倒災害をなくすための対策が必要です。

 

 

転倒災害防止のためのチェックシート

  1. 通路、階段、出口に物を放置していないか。
  2. 床の水たまりや、氷、油、粉類等は放置せずその都度取り除いているか。
  3. 安全に移動できるように、十分な明るさ(照度)が確保されているか。
  4. 作業靴は作業に適したちょうどよいサイズのものを選び、定期的に点検しているか。
  5. ヒヤリ・ハット情報を活用して、転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知しているか。
  6. 段差のある箇所や滑りやすい場所などに、注意を促すステッカー(標識)をつけているか。
  7. ポケットに手を入れたまま歩いていないか。
  8. 転倒災害を予防するための運動を取り入れているか。
  9. 転倒を予防するための教育を行っているか。
 
 

こんなところが
「つまづきやすい」「滑りやすい」

 

つまづきやすい所

  • 床面の凹凸、段差
  • 床上の配線、モール(配線をまとめて収納するカバー)
  • ついたてのベース(脚部)
  • 街路樹の植え込み
  • 人ごみ(キャリー式バッグ等)  など
 

滑りやすい所

  • 床面の水、油
  • 鉄製の階段
  • マンホール
  • グレーチング(メッシュ状のどぶ板)
  • 凍結路面  など
 
 
転倒災害の典型的なパターン

 

 

転倒しないためのポイント

 

転倒しにくい作業方法
~あせらない 急ぐ時ほど 落ち着いて~

  • 時間に余裕をもって行動
  • 滑りやすい場所では小さな歩幅で歩行
  • 物に躓かないよう適切な明るさを確保
  • 転倒予防のための教育、研修の実施

 

設備管理面の対策
~4S(整理・整頓・清掃・清潔)~

  • 歩行場所に物を放置しない
  • 床面の汚れ(水、油、粉類等)を取り除く
  • 床面の凸凹、段差等の解消

 

その他の対策

  • 転ばない体づくり(身体機能の維持・向上)
  • 作業に適した靴の着用
  • 職場の危険マップの作製による危険情報の共有
  • 転倒危険場所にステッカー等で注意喚起
 
 
【出典】

◆ 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」   https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

 

◆厚生労働省「労災保険給付の概要」リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001241566.pd

 

◆ 中央労働災害防止協会
https://www.jisha.or.jp/

 

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