労働安全衛生法に基づく健診の実施
【労働安全衛生法第66条第1項・第2項】
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。
以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
近年、健康診断において、脳・心臓疾患に関連する所見をはじめ、何らかの所見を有する労働者が半数を占め、年々増加する傾向にあり、労働者の健康確保は大きな課題となっています。
労働者が健康で働き続けることができるためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、適切な健康管理を行うことが不可欠です。
そのためには、労働者に対し、健康診断を実施し、その結果に基づく事後措置を行うことが重要です。
健康診断の種類
◆ 一般健康診断
常時使用する労働者に対し、1 年以内ごとに 1 回、定期に実施します。
健康診断項目は雇入れ時の健康診断の各項目及び喀痰検査です。
◆ 特殊健康診断
特定業務に常時従事する労働者に対し、その業務への配置替えの際及び 6 か月以内ごとに 1 回、定期に実施します。
健康診断項目は定期健康診断と同じです。
一般健康診断の種類
◆ 定期健康診断
常時使用する労働者に対し1年以内毎に1回実施。
◆ 特定業務従事者の健康診断
常時使用する労働者のうち、特定業務(深夜業など)従業者に対し、
配置転換の際と6ヶ月以内毎に1回実施。
◆ 雇い入れ時の健康診断
常時使用する労働者を雇用する時、入社直前または直後に実施。
◆ 海外派遣労働者の健康診断
6か月以上海外勤務を行う労働者に、渡航前と帰国後に実施。
◆ 給食従事者の検便
給食業務を行う労働者の雇い入れ時と配置転換の際に実施。
もちづき内科クリニックでは、上記全ての健診に対応可能です。
くわしくは当院 (☎ 03-6426-2711) までお問合せください。
健康診断の受診項目
※1 身長のみ20歳以上の者で医師が不要と認めるとき省略可
※2 腹囲のみ次のいずれかに該当する者で医師が不要と認めるときに省略可
①40歳未満(35歳を除く)もの
②妊娠中の女性
③BMIが20未満の者④BMI22未満で自己計測した値を申し出た者
※3 次のいずれにも該当しない者で医師が不要と認めるときに省略可
①40歳未満の者(20歳、25歳、30歳、35歳の者を除く)
②感染症法による結核の定期健康診断対象施設で勤務する者
③じん肺健康診断の対象者
※4 40歳未満の者(35歳の者を除く)で、医師が不要と認めるときに省略可
※5 医師が不要と認めるときに省略可
受診項目でわかること
◆ 胸部エックス線検査
主に肺結核や肺炎などの炎症、肺癌、肺膿傷、肺気腫などの疾患や、気管支拡張症、心臓肥大などを発見する検査です。
◆ 血圧
血圧とは血液から血管の壁にかかる圧力のことで、基準値より高い場合は脳、心臓、腎臓などの臓器疾患の他、糖尿病や高脂血症などが考えられます。
高血圧は動脈硬化を助長し心筋梗塞・脳梗塞などほかの生活習慣病の原因にもなります。
◆ 血液検査
貧 血 赤血球やヘモグロビンが少ないと貧血が疑われます。
肝 機 能 体のたんぱく質を構成するアミノ酸を作るのに必要な酵素で、
特に肝臓に多く含まれます。
AST、ALTとも高い時は肝臓の障害が疑われます。
血中脂質検査 コレステロールの数値が高いと動脈硬化の原因になります。
血 糖 糖尿病を発見する検査です。
◆ 尿検査
尿中の蛋白や糖などを調べ、様々な病気やその兆候を知ることができる検査です。
尿中の蛋白は腎臓の病気、潜血は結石や腎炎等、糖は糖尿病関連、ウロビリノーゲンは肝臓の病気の可能性があります。
◆ 心電図検査
心臓が動く際に発する微弱な電気信号を波型のグラフに表したもので、不整脈や虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、心筋症等を調べます。
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もちづき内科クリニックでは、女性医師ならではの決め細やかな診察を心掛けており、
患者様ひとりひとりにあった治療や、お薬の種類・組み合わせ・量を見つけ、ご提案
いたします。
各種健康診断も承っておりますので、くわしくは当院までお問合せください。
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