2016年5月20日 第17回社会保障審議会福祉部会 議事録

社会・援護局総務課

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139220.html
 

○田中社会福祉法人制度改革推進室長 

公認会計士、全国では2万8,293人。

社会福祉法人、収益で10億円以上1,636、20億円以上が463、30億円以上が220。

公認会計士、東京が1万5,987、大阪の3,174、愛知が1,383、神奈川が1,349、600程度で埼玉、千葉、兵庫、福岡、あとは100ないしそれ以下。都市部に偏在傾向。

 法人数は、集計ができた1万3,318法人をベースに換算、提出されていないところもある。

○松山委員 

収益及び負債額の集計ができた法人が1万3,000。実際は2万ある、集計できなかった法人は、どういう法人か。

○岩井福祉基盤課長 

データ活用する上で、信頼性が高いものを集計。

○松山委員 

不明なもの、国民から見ると、そういう法人の数が多い印象を受ける。

○田中部会長 

現状はそうでしょうね。

○三好委員 

福祉の精通者がいない、理事会、評議員会等は設置も、評議員会の委員と理事会の委員はほとんどが同じメンバー、兼務してしまう状況がございます。

 地方ではそういう人材をストックするような仕組みを避けて通れない。国民の目から見ても正しい事業をされていることを評価するには、期間を決めて養成も一つ。

○高橋英治委員 

  保育所は小さい規模が点在、支援がいただけるような体制もとっていただけるとありがたい。 

○武居委員 

保育所単独が大変多く、約7割程度が評議員会未設置。2億円以下が大体8割程度、評議員未設置法人とほぼ同じ状況。

○田中部会長 

 評議員と理事と監事を兼ねるあり方はガバナンス上マイナス、未設置のほうがまだいい。

○高橋英治委員 

来年の3月31日という一つの期日、1日でも早く定款準則の早期の発出をお願いしたい。

○田中社会福祉法人制度改革推進室長 

来年4月1日に実施には、法人において評議員の選任、対象法人は会計監査人の選任、さまざまな手続をしていただかなければならない。

○藤井委員 

社会福祉法人は、ガバナンスがききにくい仕組み、ごく一部に理事等が不正をやって、理事を解任、しょっちゅう解任、お家騒動、基本的には理事と評議員の間には信頼関係があって、評議員会は地域の応援団の方、そういう考え方はある。ごくまれに、とんでもないことが起こった場合には、大きく評議員がドラスティックに変わる。  

○岩井福祉基盤課長 

社会福祉法人の公益性、非営利性を徹底、柱としてガバナンスを強化。 これは、全ての法人に適用。小規模な法人の準備の期間もございますので、員数の特例を設け、ガバナンスの強化は全ての法人。

○田中部会長 

必ず置かなくてはならない、

○関川委員 

評議員の確保について、誰がどのような形で応援するか。それ以外の方法でどういうスキームがあるのか、2億というラインを前回そして今回示しておられます。

○岩井福祉基盤課長 

社会福祉協議会などから紹介や相談を受けて対応、全国社会福祉協議会とはもう既に話を進めており、今後それぞれ各地域において取り組みをしていただく。自治体にも、自治体所轄庁という立場がございますので、一定の制限はあるが、御協力いただく方向です。

 社会福祉法人の経営という観点から、精通した方が欲しい方もいる。それぞれ法人の地域の状況などを見て判断いただく、所轄庁に対しましても限定されるものではないことは明確に示していきたい。それによって確保が容易に進むのではないか。

○藤野委員 

保育所など、1法人1施設が非常に多い。2億円以下は法人全体で50%、児童福祉事業のみで78%、保育所のみで83%、児童養護施設のみで66%、ほとんど評議員会をつくってこなかった。

○藤井委員 

介護とか障害ですと、売り上げが変動して微妙な線、超えたり超えなかったり、

○柴参考人 

今まで社会福祉法人は法定の監査対象ではなかったため、会計士の中に社会福祉法人に精通している者はそう多くはございません。専門的に対応している会計士が集まって、会計士協会の中に社会福祉法人分科会をつくっております。

 立ち上げたのは昨年の11月ぐらいから募集を始め、登録者数が1,100を超え。近々その名簿を協会のホームページに記載。会計士の氏名と住所。今後さらに充実させていく予定です、一般の方も見られる状況になっております。

○橘委員 

年間の収益が一定規模以上の法人は会計監査人の配置義務が生じる、就労支援事業収入も収益の中にカウントであれば、収益額を引き上げていただけないか。

 少ない給付費の中から監査法人に対して何百万という報酬を支給しなければなりません。

○岩井福祉基盤課長 

 収益は、あくまで社会福祉法人の事業規模を見る尺度。就労支援事業の収益か、他の、例えば介護、保育などの収益であるかの区別、なかなか難しい。

 就労支援事業を専ら実施している法人、10億円規模は極めて限定される状況。普通は他の事業と一緒にされている状況、御懸念は確かによくわかるが、 今回の趣旨として事業規模、法人の体制などを見るという意味で何が問題なのか、関係の皆様からもう少しよくお話を聞きたい、理論的に区別はなかなか難しい。

○松山委員 

現在アベノミクスで進めている一億総活躍プランの中で、社会福祉法人が雇用を生み出している意義は非常に大きい。そういう意味で、逆に就労支援事業を主力に頑張っておられる社福があれば、そこに別途公費を投入する仕組みを考えるべきではないか。就労支援事業を社会福祉法人がやっておられることの意義をもっとPRして、それを拡大するべきではないか。

○藤野委員 

会計監査人をつけるのを10億円か20億円か、

 お互いがスムーズにも、お互い、公認会計士の方も社会福祉法人について、ぜひわかってほしい、そういう点では準備が必要。段階的なことを考えていただきたい。

○岩井福祉基盤課長 

基準額は収益でして費用ではない、施設整備費については考慮されない。収益で見ることになります。 

○藤野委員 

補助金は収益にならないのですか。

○岩井福祉基盤課長 

補助金にもいろいろ、整備費の場合は、まず、貸借対照表に資産として評価、それを毎年、減価償却に合わせて取り崩す。

○武居委員 

今までの議論はどちらかというと社会福祉法人側が、体制が十分できていない、新しい会計監査人の設置に対してなかなかなれていない。だから、ある種のレベルを考えたほうがいい、一方、公認会計士さんの側の準備の段階も十分とは言えない。

10億円以上という議論は、今の段階では無理ではないか、20億なのか30億なのか40億なのか、無理のないところで始めて、段階的に導入で進めていただきたい。

○対馬委員 

当法人は2年前から監査法人を導入。大変苦慮。当法人の法人本部長は、銀行で長らく損益計算書あるいは貸借対照表を分析した人間ですが、なかなか監査法人とうまくかみ合わなかった。その後、上場会社の経理部長を経験した人間を配置、やっと監査法人とうまく対応ができるようになった。要は何を言いたいかというと、監査人を導入する場合に、監査法人に対応できる経理の専門職が必要。そういう意味では全国の社会福祉法人を見て、果たしてどれくらい、そういう経理のプロがいるのか疑問。

 監査人を導入のコスト増、経理の専門職を置くコスト増、かなり膨大な費用がかかる

○阿比留委員 

まず病院関係が医療法人においては事業収益70億円以上、負債50億円以上が一つの設置有無の基準、特別養護老人ホーム等は同等程度の建物であっても3億円程度の収益を見込む。回転率から考えても、初めは20億円程度以上の規模から対象に行い、それから水準を下げていく。

○松山委員 

国民に対する説明を念頭に置かないといけない。そういう意味では、収益10億円以上でスタートすべきではないか。<②へ続く>