リンパドレナージュとアイトリートメントをしております。
LymdraAS(リンドレアーズ)の
菅原あずさです。
運転免許の「免許の条件など」の欄に「眼鏡等」と記載されている方はいらっしゃいますか。
ご存知の通り、運転免許を取得するためには、
一定の視力が必要になります。
規定の視力に満たない場合は、
眼鏡やコンタクトレンズの矯正視力でも大丈夫です。
ただし、矯正視力の場合は、運転免許の種類によって
必要な視力は変わってきますが、免許に「眼鏡等」という条件が付きます。
万が一、眼鏡等の条件付きの運転免許で眼鏡やコンタクトレンズを
せずに運転すると、免許条件違反となり、
違反点数2点・反則金がかかります。
眼鏡を掛けなくてもなんとなく見えるので、
たまたま眼鏡をかけていない時におまわりさんに捕まってしまった…。
こういった経験された方はいらっしゃいませんか。
また、最近、レーシック手術で視力が回復し、
眼鏡が必要なくなった方も増えてきました。
ところが運転免許証に(眼鏡等)の条件がついている場合、
たとえ視力が回復していたとしてもそのまま運転していると、
条件違反となってしまうことがあります。
とても簡単な手続きで「解除」ができますので、お心当たりの方や
周りに該当する方がいたら教えてあげましょう。
今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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