何十年もずっと海外に住んでいても、相続の原因が発生する直近の10年以内に被相続人と相続人のどちらか一方が、一度でも日本に住所を置いたことがあると、日本の相続税がかかるそうです。
そして、日本の公的年金であればかからないはずの「遺族年金受給権への相続税」が、「遺族年金受給権の相続税評価額=受け取り予定年金額×平均余命」課税される、と。(相続税は現金一括払い、払えるわけないじゃん?)
その上で、やっぱり日本の公的年金では遺族年金にはかからない所得税が、追加で毎年、課税される、と。
いやー「遺族年金受給権」が相続税の対象になるなんて概念が無かったものですからビックリ仰天しましたが、日本の現行法令がそう決めているのであれば、仕方がありません。
ロット 「もともと、日本に帰るのは定年後すぐじゃなくって、70歳くらいかな?と思ってたけど、80歳くらいまでタイで暮らそうよ。タイはスイスより物価も安いし、スイスと同じように、相続税も無かったはず・・・」
我が家は2002年末~2009年夏ごろまでタイで駐在していた経験があります。
ソニック 「調べた。今ではタイにも相続税があるんだって。」
ロット 「えええ???」
ソニック 「ただし、課税されるのは相続資産が1億バーツ(現時点のレートならおよそ4億2000万円くらい)以上の場合だけ。うん、万一、遺族年金受給権が相続税の対象になったとしても、うちの場合は余裕で非課税だね♪」
ロット 「俺たちが80歳になる頃までには『似たような事例』がどんどん増えてきてるだろうから、日本での法令改正で解決されてるかもしれないしな。」
ソニック 「解決されてますように。南無南無」
資産なんて事実上、「遺族年金受給権」だけなんですよねえ。年金額を計算する基礎になる現在のスイスでの「標準報酬」は確かに日本より高いのだろうと思います。なぜなら、スイスの給与水準が日本の2倍くらいだから。
けれども、物価も2倍ですから、貯金なんて全然残りません。
日本の長男の大学受験~卒業までの仕送りで青息吐息、
もしも長女が公立の現地校ではなく、長男のようにインターナショナルスクールに通っていたら?
もしも円安スイスフラン高になっていなかったら?
家計はパンクしていたんじゃないかと思う今日この頃です。
それに、定年退職時には「退職一時金」もありません。
ホント、定年退職時の我が家の資産って「年金受給権」だけなんじゃない?
多分、遺産分割するとしたら私には「遺族年金受給権」だけ、銀行口座の預貯金は日本に住む子供たちで半分こしてもらうことになるのでしょう。
私が「遺族年金を受け取るようになった後で」帰国した場合も、遺族年金に対して毎年、所得税はかかります。日本の遺族年金ならかからないはずの所得税課税は不公平だとは思いますが、それだけならまあ、払いきれるでしょう。やれやれ。
でも、遺族年金受給権は私が死んだら消えてしまうので、私の死後に、子供たちにとんでもない相続税がかかる心配はありません。
なお、ロットよりも先に私が死んだ場合には、日本で暮らしていても海外で暮らしていても、ロットの死後「遺族年金受給権」は発生しないはずなので、やっぱり子供たちに「とんでもない相続税」が降りかかってくることは無いでしょう。
あれ?もしかして、ロットの両親が超長生きしていたら、ロットの両親が課税されちゃうかもしれないの?
ロット、頑張って長生きしてね~。
タイでは外国人が不動産を所有することは禁止されているので、住まいは当然、借りるしかありません。
ということは、年金ビザで暮らす外国人向けのレンタル物件が充実していると期待していいんじゃないかしら。
高齢者が賃貸物件を借りにくい日本よりも、探しやすいかもしれませんね。