夫の定年まであと7年、そうしたら日本に帰れる、と指折り数えて楽しみに待っていたのに、ああそれなのに・・・。

夫の定年後も、多分、日本には帰れなさそうです・・・。

スイスに住むのか、別の国に移動するかは分かりませんが・・・。

 

と言うのも、こんな記事を見つけてしまったのです。

 

 

有料記事なので全文は読めないのですが重要ポイントは

 

外国の公的年金の遺族年金の場合、日本の公的年金の遺族年金ならば非課税の、2つの税金がかかること


1. 遺族年金が実際に支給される時には所得税がかかる。

 

↑ 正直、これだけであれば、「体力も気力も頭も衰えた老後に海外で暮らすのは大変だし、諦めよう」と思っていました。

けれども、問題はこちらです↓

 

2. 年金受給者が亡くなって遺族年金に切り替わる時に、「年金受給権」という資産が相続されたとみなされ、相続税がかかる

ちなみに課税評価額は、「1年間の支給予定額✖️遺族年金受給者の平均余命

 

これって、もしも2022年夏にロットが倒れた時、そのまま・・・ということになっていたら、遺族年金33年分相当の現金を相続したのと同じ基準で相続税が掛かっていたってことですか?

確かに外国の公的年金の支給額は日本より多めだけど、日本のような「定年退職金」は無いんですよ。

 

その時点では遺族年金は1フランも受け取っていないのに、相続税を払うためのお金は一体全体、どこにあるんですか?

もしかして、遺族年金無しでは生活できず、遺族年金申請すると相続税払えないソニックは国税庁の前で恨み言を叫びながらガソリン被って炎上しろってことですか?

 

今ある現金と10年後に受け取れる予定のお金、30年後に受け取れる予定のお金とでは、「実際の価値」はそれぞれ全く違うのですが、それは無視ですか?

仮に再婚したり33年より早く死んだりで遺族年金受給権が無くなったら税金を再計算して返してくれるんですか?

しかも、実際に年金を受け取る時には毎年、所得税も課税されるって、二重課税じゃないんですか?

 

↑ 一応調べてみました。

相続人、被相続人ともにスイスで10年以上暮らしているのでこの場合は日本の相続税はかからず、スイスの相続税法で処理されるそうです。スイスでは相続税は州税で、ほとんどの州では「配偶者や子供への相続は非課税」と定めているので、「年金受給権への相続税」は課税されずに済んだようですね。

 

ただし、記事の事例では相続発生時にすでに日本で暮らしていたので、日本の相続税法が適用され、国税庁から課税通知が届いた、と。

 

事実上、「遺族年金に日本の相続税が発生するかぎり」あるいは私の余命が残り少なくなる(遺族年金受給権の評価額が小さくなる)までは

夫の定年後も日本には帰れないってことじゃないですか・・・_| ̄|○。

 

ショックです。どよーん。