こんにちは。医療・福祉のセントスタッフ 片山直樹です。
今回は「介護保険制度」について。まずは前回までのおさらいをしましょう。
前回は、下記について詳しく紹介しました。
①まず住んでいる市町村に「要介護」認定の申請を行います。
②市町村の調査員が介護の度合いを調べ、「要介護1~5」「要支援1、2」「自立(非該当)」に分けて認定を通知します。
つまり、1,市町村へ申請→2,認定調査を受ける→3,審査・判定を待つ→4,認定結果を受ける、という手順を踏む、ということでした。
(※詳しくは前回を見てくださいね→福祉の現状~介護保険制度編②
)
では、今回はそのつづき。
③どんなサービスをどのくらい利用するかをケアマネージャーと話し合い、ケアプランを作成後、市町村に提出します。
④ケアプランにあわせて、介護事業者を選び、サービスを利用します。
⑤介護サービスは利用者の負担は費用の1割、残り9割は介護保険でまかないます。
について詳細を説明しましょう。
要支援または要介護と認定されると、介護サービスを利用することができます。
介護サービスを利用するにあたっては、まず、ケアマネージャーと話し合いながら、「ケアプラン」を作成します。介護保険では、「作成したケアプランにそってサービスを利用すること」が保険給付の基本です。
そもそも、ケアプランとは、介護サービスが適切に利用できるように、サービスの種類や内容、サービス機関・担当者などを定めた計画のことです。
介護を希望する人の心身の状態や生活環境などを見ながら、日常生活上で解決すべき課題を見つけ、本人や家族の希望をふまえて「どういった援助が必要なのか」を定めます。
そして、「どのような」サービスを「どのくらい」「いつまで」「どこから」利用するかなどをまとめます。
介護サービスの種類の選択と並行して、どの事業者からどのサービスを受けるかを選定します。
介護サービスを提供する事業者の情報についてわからない場合は、市町村や地域包括支援センターに相談します。
各自治体では、区域内の「指定事業者一覧」等が用意されていますし、都道府県内の指定介護事業者の情報をインターネット等で調べることもできます。
また、各事業者のホームページや独立行政法人・福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイト「WAMNWT(ワムネット)」でも、全国の指定介護事業者をエリア別に紹介されています。
※WAMNWT(ワムネット) http://www.wam.go.jp/
そして、介護保険サービスを利用する場合、基本的にそのサービス費用の9割が保険給付され、1割が自己負担となります。
この保険給付には、「介護給付」「予防給付」「市町村特別給付」の3つがあります。
「介護給付」は、要介護者が利用する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスに対して、支給されます。「予防給付」は、要支援者が利用する居宅サービス、地域密着型サービスに対して、支給されるものです。
市町村によっては、条例で定めた独自のサービスの利用に対して「市町村特別給付」支給することもあります。
以上が、介護保険を受けるための基本的な流れになります。
3回にわたってご説明いたしましたが、おわかりいただけましたでしょうか?
私たちのような医療・福祉業界で働く者は、単なる医療・福祉サービスの提供者という立場だけではなく、介護保険制度のような医療・福祉関連の制度を誰にでもわかるように伝えていく役割も担っていると思います。
また機会があれば、こういった制度をブログの中で取り上げていきますね。