先日、友人と話しているときに、「用いる」を"comprise"や"include"で訳せるか、
という話題になりました。
「Pを用いたX」(例えば、「くぎを用いた連結具」)を、
"X comprising P"とすることなどが一例です。
これは、発明者は、これを意図しているのではないか、ということを考えて、
翻訳者が広く訳しているのだろうと思いますが、これは非常に危ない翻訳です。
「くぎを用いた箪笥」を直訳すると、「"箪笥" in which "くぎ" is used」となります。
あるいは「"箪笥" made by using "くぎ"」の場合もあるかもしれません。
日本語で、「用いる」と明示されているのですから、useを用いるのが自然でしょう。
それを、「"箪笥" comprising "くぎ"」とやってしまうと、状態を表すことになり、
箪笥の中にくぎが置かれている態様が含まれてしまいます。
これは極端な例ですが、、新規事項を導入していることがはっきりわかります。
明細書を読めば、そういう意味でないことはわかる、というのは言い訳になっていなくて、
翻訳ですから、100%情報を置換する必要があります。
そもそも、明細書を読んでわかるかどうかを確認する作業も発生します。
もう一つ、実務の側から言うと、「用いた」とあるのだから、useという単語を残してほしい。
もしかしたら、将来、補正で用いるかもしれません。
そのときに、useという単語が明示されていないと使えなくなってしまいます。
特許翻訳は、ある意味、特殊な翻訳であって、技術翻訳とは、考えることが異なります。
技術翻訳から入ってきた人は、どうしても、わかりやすく訳すことが多く、
そこまでやってしまうと、新規事項になるだろうと思われることも、平気でやることも多いです。
特に、新規事項が厳格に判断される欧州では、優先権を失うことも考えられるのです。
新規事項かどうかを判断するのは、翻訳者ではなく、最終的には裁判官になります。
裁判官は、明細書を一文書としてしかとらえないので、
そこに書かれたことからしか判断しません。
いくら発明者はこういう意図を持っていたのだと主張しても、
書かれていなければ認められません。
これは、発明者も明細書を書くときに考えないといけないことではあるのですが、
当然、翻訳者も、そのことを肝に銘じる必要があります。
しかし、たまに、発注者の側から、発明者の意図を忖度するように、
依頼または要求されることがありますが、
その場合は、その指示に従っておけばいいと思います。
新規事項の導入で特許が無効になったところで、責任は発注者にありますから。