こんにちは小寺優子です。
今日は開業届を出すなら
事前に考えておきたい
青色申告のおはなしです
青色申告に関する欄は
見本で「有」にチェックしてありましたね。
つまり、確定申告を
「青色申告」という
メリットが大きいやり方で行いますよ
という申請です。
この選択をした場合の
確定申告の書類が青色なので
青色申告と呼ばれています。
青色申告ではないケースは
白色申告と呼ばれます。
(書類は白黒ですw)
白色申告の方が
書類の制限がゆるいので
最初は白色申告で提出される方も
いらっしゃいますが
白色申告だって、
結局経理事務は
しなきゃいけないんです。
2014年からは
白色申告の方の
帳簿の保存義務だって
追加されました。
ですから、現代の法制度上
最初から青色申告で提出した方が
はっきりと
いい起業スタートを切れます。
変に白色申告で始めると
意外な手間にビビってしまい
いつまでたっても青色申告に
手を出そうとしなくなってしまいます。
そんなビビり、
趣味起業から卒業しようと
勇気をもって開業届を出す方には
必要ありません!
ポイっとw
しかも青色申告は、本当に
メリットが大きい
のです。
税金計算のための所得控除額が
青色申告は
65万円も、あるのです。(今年分まで)
※来年からは
e-tax申告など特定の手続きをした方のみ65万円で
通常の青色申告は55万円になる見込です
所得控除、と聞くと
ピンとこない方もいらっしゃいますが
ざっくり言うと、
売上を作るための経費として
利益から引いていい金額です。
経理事務の方法は
規程に沿ったものにする必要が
ありますが
専用の無料ソフトや安価なアプリ
を導入すれば
白色申告の経理事務と
ほとんど変わらない感覚で
65万円分もの所得控除額を
手に入れられます。
利益の規模にもよりますが
万単位でお金の節約になるわけです。
同じくらいの事業規模で
青色申告をしていらっしゃる方と
白色申告をしていらっしゃる方
両方のお話を聞き比べても
あまり手間が違うようには感じません。
なんなら、白色申告をしている方のほうが
帳簿を全部手で計算して時間がかかり
青色申告の方はちゃちゃっと入力して
集中した時間の使い方をしているように
さえ見えますw
だったら、最初から
青色申告のフォームで
そろえておく方が
覚える手間が少なくて
結局は時短!
そんな青色申告を選択する時は
開業届の提出の際に、
青色申告承認申請書を
提出します。
※今、白色申告の方も
来年から青色申告にしてみよう
と思われた場合は
変えたい年の3/15までに
税務署に提出すればOKです。
実は、青色申告承認申請書は
開業届並に簡単です。
見本でお伝えしていきますね。
これも開業届の記事と同じく
ピンクの〇で囲った部分を
埋めていくだけでOKです。
しかも、8割以上は
開業届に書くことと一緒
ですが、一番下の
6 その他の参考事項
の選択が
今後の所得控除額を左右する
重要なポイントです。
(1)簿記方式
65万円満額の所得控除を受けるなら
「複式簿記」にチェックします。
簡易簿記ですと、控除額は
最大10万円に下がります。
ぶっちゃけもったいないです。
(2)備付帳簿名
・現金出納帳
・預金出納帳
・総勘定元帳
・仕訳帳
この4つにチェックを入れてください。
その他の項目は業種的に必要があるなら
入れると良いと思いますが
チェックを入れると
その帳簿の保存義務が発生します。
これだけです。
もういちどいいます。
これだけです。
簡単でしょう?
開業を無事にしてからの経理は
コツコツしていく必要があります。
でも難しくないので
それについてはまた別記事で
お伝えいたしますね。
あっ、でも先に一つだけ言っておきます。
レシートは
保存用の引き出しや箱を作って
一旦全部取っておいてください!
趣味起業から卒業しようとお考えの方
自力で稼ぐことを目指す方
自分の人生を切り開いていく方
開業するならぜひ青色申告で。
不安は周囲の信頼できる方や
コンサル・プランナーさんなどを
上手に頼りましょう。
(勿論当サロンでも起業に意欲を燃やす方の
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