人の口に戸は立てられない? 守秘義務のハナシ | 女性起業家 ルミナスのブログ

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公認会計士であり、組織の仕組みづくりのお手伝いをする会社を経営しているルミナスが      

日々感じたことを書いています。

ルミナスです。


本日は、オフィスの近くで

先ほどまで打ち合わせをしていました。


打ち合わせの中で、
医師、弁護士、会計士など情報を扱う仕事は
守秘義務の保持に気を遣いますよね。
という話になり、思いだしたことがあったので
少しお話したいと思います。


守秘義務とは、法律で定められている、

職務上知った秘密を守る義務のことです。


専門家は、自らが守秘義務違反をしないように
常に気を配っているものですが、

逆に、会社を経営をする立場からは、

いかに守秘義務を保持してもらうか、が重要になります。


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よく問題になるのが、退職した従業員が、

以前に勤務していた会社のノウハウを使って
他社で仕事をした場合。


そもそもこれは違法なのでしょうか。
具体的な法律に違反していなければ、
違法というわけではなく、
会社は何の措置もとることはできません。


禁止してしまうと、その従業員が過去の能力や経験を
いかして働くことがむずかしくなるでしょうし、
退職した会社に対してもはや専心勤務する義務もありません。


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そうはいっても会社としては、
自社の重要な情報をばらされないように
守秘義務を課したいですよね。


そこで、企業秘密をまもるため、就業規則に、

"在職中に知り得た会社の秘密を漏らさないこと"

という文章を入れたり、
"秘密保持誓約書にサインしてもらう"
ことによって、

情報の流出をふせぎます。


ちなみに私が以前働いていた会社では、
入社時に守秘義務契約を結びました。


退職時に記入を要求しても、
拒否されてしまってはそれまでなので、
入社時にというところがポイントです。


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また、書類にConfidentialなどと記入したり、
データにパスワードをかけて
"秘密"であることを明らかにしておくことも大事です。


それでも人の口には戸は立てられず、
完全に防ぎきることは難しいのですが・・・
そういえば、リーマンブラザーズの破たんのとき、
もと社員たちが大量の段ボール箱を持ち出していましたね。


契約で縛ることは、会社のリスク管理にとって

必要なことではありますが、

私は、「重要情報を知るべき人」、

つまり、"知らせる相手を適切に決める"ことが
最も重要と考えています。