さて、前回に引き続き、不動産に関係ある
会計基準ということで
今回は「固定資産の減損」です。
※投資不動産と合わせてお読みくださいませ。
まずは会計基準の確認から。
・IAS36 Impairment of Assets 資産の減損
・日本では、「固定資産の減損に係る会計基準」
により、2005年4月に始まる事業年度から、
減損会計の適用が強制されました。
基本的な考え方は変わらないのですが、
2点ほど異なる点があります。
何が違うの?
結論から説明しますと、
IFRSのほうが減損損失が計上されやすい。
IFRS では、減損損失の戻し入れが認められている。
減損の手順
減損テストは以下のステップで行われます。
①減損の兆候あるか?
↓
↓あり
↓
②減損が生じているか?
↓
↓生じている
↓
③減損損失の金額を測定
の理由
極めて単純化してお話しますと、
日本
減損の兆候があり、
→割引前CF<帳簿価額ならば減損が生じている
→この時、帳簿価額―割引後CF(回収可能価額)
を減損損失とする。
IFRS
減損の兆候があり、
→割引後CF(=回収可能価額)<帳簿価額ならば、
減損が生じている
→この時、上記差額を減損損失とする。
一般に、割引後CFのほうが
金額が小さくなりますので、
より帳簿価額を下回る可能性が大きくなります。
よって、②の判断において、
減損損失が計上される可能性が高まる
というわけです。
IFRSのほうが要件が厳しいですね。
また、キャッシュフローを
見積もる期間ですが、
IFRSでは最長5年であるのに対し、
日本基準では主要な資産の耐用年数
としています。
一般に期間が長いほど、
見積キャッシュフローの金額が大きくなりますので
この点でも、IFRSのほうが要件が厳しいですね。
の内容
一度減損した資産の価値が回復した場合、
IFRSでは、
減損が行われなかった場合の
帳簿価額を限度として、
戻し入れを行う事が必要になります。
簿価を限度とするのは、戻し入れが
評価益の計上ではなく、簿価切り下げの修正
という性質を持つからです。
ただし、のれん
に関しては
損失の戻し入れが認められません。
なぜかというと、
のれん
(たとえばブランド価値など)
については、その価値がいくらかを
測定するのが難しいので、
対価を支払って取得したものしか
B/S計上することが認められないのですが、
戻し入れを認めてしまうと、
この規定に反してしまうことに
なるからです。
日本基準では、
のれんでものれん以外の資産でも
一度認識した減損は、価値が回復しても
戻し入れることはできません。
結論
以上2つの違いから判断すると
損失を計上する範囲を狭め、
損失の戻し入れは認めない、
と、現状は日本基準のほうが慎重な姿勢です。
IFRSに合わせていくかどうかは
これから決めていく方針のようです。
今後の動向に注目しましょう。