園遊会での並び順について、23日にはあの並びを見た瞬間に、私たちは憤りを覚えましたね。
予想はしていたけどやっぱりだったか、と。
あちこちでそのことが話題になっていました。
そして、皇室に関心のない人も今回の並び順はおかしいと感じた方が多かったようです。
それで、当ブログのコメント欄でそのことを説明してくださった方がいるので、それを紹介させていただきながら、私の考えも書いてみたいと思います。
まずはいただいたコメントです。
相変わらず腹立たしい並び順ですが、その並び順で気付いた事がありますので備忘録として書かせて下さい。
>この法律による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとする(生前退位特例法 第5条)
特例法第5条により秋篠宮は皇嗣(皇太子の例による)となりました。あの並び順はそれを主張するもの、皇嗣=皇太子の例、としているわけです。
ちょっとわかりにくいと思いますが、例を元に順番に説明します。
現在もし平成が続いていたとしたら、並び順は、
1.平成の天皇皇后、2.徳仁皇太子殿下、雅子妃、敬宮さま、3.秋篠宮、紀子、佳子、(悠仁)、となるはずです。
平成が続いているというパラレルワールドでは敬宮さまは2の「皇太子のグループ」、皇太子のお子様ですからこの並び順に異論はないと思います。男性女性、継承順序など関係ありません。
(特例法はなく、皇太子は徳仁殿下なので秋篠宮は皇太子の例ではない。)
現実は令和ですので、
1.今上両陛下、2.秋篠宮、紀子(皇嗣=皇太子の例による)となっています。もし皇嗣=皇太子であるなら、佳子は平成で言うところの「皇太子のグループ」で紀子の次は佳子となるはずですが、当然ですが、そうはなっていませんよね。
秋篠宮は特例法第5条で皇太子の例となり両陛下の直ぐ後ろに並んでいますが、その子供である佳子さんは特例法をもっても傍系の内親王のまま、だから敬宮さまの後ろに並んでいるのです。
何が言いたいかというと、どんなに皇嗣は皇太子格だと特例法を根拠に主張しても、皇嗣=皇太子ではない。
この特例法第5条は秋篠宮の身分を制定しただけなので佳子さんを皇太子の子供として扱う事はできない、つまりいずれ園遊会に参加するであろう悠仁さんも皇太子の子供ではなく傍系の親王に過ぎない、ということです。
特例法は「一代限り」とありますので、秋篠宮の身分は一代限りの皇太子の例であり、皇嗣=皇太子として確定したものではないなら、秋篠宮の継承順序も確定ではなくやはり「暫定」、あの憎らしい並び順がそれを証明しました。
そしてさらに悠仁さんは今回の佳子さんと同じで傍系の子供、傍系の親王にすぎないので、もし紀子に続いて敬宮さまの前を歩くようなことがあれば、法的根拠もないし慣習にもそぐわないとはっきりと批判できます。
ここまで。
よくわかりました。
つまり生前退位特例法に則っているからということなんですね。
だから、JKが生前退位をしたことに、ちゃっかり🍁もコーシと言う皇太子もどきにしてしまったが故のあの並び順なわけですね。
ややこしいことこの上ない。
JKが生前退位をした、それだけでよかったのに、🍁をコーシにするのは制度上分かるけど、何も「皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとする」としなくてもよかった、と思うのは私の考えのゆがみでしょうか。
ここがあの平成4人組の意図するところなのです。
本当は生前退位を一代限りではなく恒久化したかったんですよね。
そしたらどうなっていたか、ぞっとします。
昭和時代に、両陛下に中々男子が生まれないとき、秩父宮さまが皇嗣になっていましたが、皇太子待遇になどなっていなかったそうです。
ただ単に暫定の皇嗣だっただけ。
それを🍁は権力が欲しくて皇太子待遇を得たけれども、義務を果たすのは最小限度。
だから、今回の園遊会の並びは、法律に則っているので、アレで仕方がないわけです。
何がおかしいのかと言えば、皇嗣を皇太子の例によるものとする、と言うところがおかしいのだと思います。
ここを今回の典範改正でもやってほしいところですが、それはあちらが許さないでしょう。
皇嗣を辞退してほしいものです。
救いは、もしぼったまが出るようなことがあっても、敬宮さまよりは先を歩かないということですね。
私が解釈したことで違うよと言うところがあればお知らせください。