はい、まったく関係ありません![]()
我が家のかわいい楊貴妃メダカちゃん![]()
3匹からスタートして、こんなに増えてしまいました・・・・・あと2鉢います…
本題、年金界の扶養手当のようなもの、加給年金。
さて、配偶者が65歳になり、配偶者本人の年金受給が始まると、この加給年金は停止になります。
では、そのさきはどうなるのでしょう![]()
②振替加算
加給年金に支給されていたご本人でなく、65歳になった配偶者の年金に上乗せで支給される、振替加算というものがあります。
この振替加算は目的があるため、対象者が生年月日で限定されています。具体的には1926年4月2日~1966年4月1日生まれの方です![]()
国民年金への加入が任意だった期間(1961年4月1日~1986年3月31日)に未加入の「カラ期間」がある方は、受け取れる年金が非常に少ない場合があります。
この方々へのプラスになるように存在する制度が、振替加算![]()
ですので厚生年金保険などの加入期間が20年以上あって、老齢厚生年金や退職共済年金を受給できる方は対象外になります。
カラ期間、ピンとこない方が多いかもしれません![]()
仮にですが、1955年生まれの田中さんが20歳で結婚し、配偶者の扶養に入っていた。この時、田中さんは国民年金加入者です。
2年後、田中さんは離婚。自宅で英会話教室を開き生計を立てましたが、収入が不安定だったので国民年金には未加入。=カラ期間
それから5年後、田中さんは5歳年上の方と再婚し鈴木さんになりました
再び配偶者の扶養になったため、国民年金加入者になった元田中さん。
5年間のカラ期間が存在することになりました。
鈴木さんは2020年、65歳になりました。70歳になった配偶者の加給年金は停止になり、鈴木さんの年金には、これからずっと振替加算が上乗せされるという流れです![]()
振替加算の金額は生年月日で変動します。「ねんきん定期便」には記載されていないので、金額を知りたい方は日本年金機構HPをご覧ください。この振替加算は、夫が年上の場合、手続きは必要はありません。妻が年上の場合は手続きしないと受給できませんので、ご注意ください。
とても大雑把に概略を書きましたが、実際のご夫婦状況はいろいろあります。
どうなのかな?と迷われたときには、年金事務所なりFPなりに是非ご相談ください![]()
ご自身の権利なのに、知らないばかりにもらい損ねるようなことが起きないように![]()
…この回で遺族年金まで書きたかったのですが、ちょっと力尽きてしまいました![]()
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遺族年金については、また改めて書きたいと思います。
で、10歳以上年上の方とのお見合い結果。
無事、仮交際成立![]()
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同じ日にお見合いした金融機関お勤めの方とも仮交際が成立したので、お二人の方と同時に仮交際をスタートさせることになりました![]()
婚活をはじめて2か月。
けっこう大きな前進に、緊張とワクワクがとまりません![]()
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次回、初デートのお話です![]()
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