4年前にさかのぼるが、知人の会社に金を貸した。
海外から商品を買い付ける為の資金であった。
売り先は大手企業で名前を出せば誰でも知っているような会社であった。
平成19年に資金の返還を申し出たが、言い訳をつけて返済されなかった。
彼は、その年に返済困難を理由に弁護士を介入させた。
長期にわたる返済になるという事だった。
その年の秋頃から、実現到底不可能なビジネスを立てて、様々な人からお金を借り入れ、平成20年4月に自己破産申請を出した。
詐欺的手法を駆使して資金を騙し取って本人はビジネスの失敗だったと言っているが、実際は、粉飾決算と架空ビジネスのオンパレードだった。
管財人である弁護士は、「詐欺といえば詐欺だが確たる証拠が見つからない・・・・・」と。
証拠は、彼が送ったメールに嘘がオンパレードであるあるにも関わらず
借用書の住所は人によって異なり、借りた金は投資だったという始末。
これで、免責が下りようとしているのだから日本の法律もデタラメである。
「更正」を前提としているらしいが、実際のところは、免責を下ろさなかった場合の後始末が怖いのだろうな。
悪質な煩瑣事件が横行している。
本当に事業に失敗した人とは大違いである。