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昨日は自宅の周辺の道路が冠水したり、
朝から特別警報が出るわで、
バタバタでお休みしました😅

嘘みたいに晴れてますが、
明日また降るらしいので
油断はできません😥
湿気は、
空気が吸いきれないくらい含んでる感じでした。





ここ1週間、宅建業法をやってました。
最初は正答率が半分もいかなかったけど、
やっとここまでいきました。
スクショ忘れたけど、8割とれた時もありました✌

さて、また頭から抜けてる
法令上の制限をやることにします。

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昨日 の続きです(*・ω・)ノ



実家の母と電話した時のことです。
宅建の勉強をしてて
1.「実家買った時どうした?」
2.「大学生の時住んでたアパートの契約は?」
疑問に感じるようになりました。

1.については、昨日の記事参照。

私が当時住んでたアパートが、
学生専用物件でした🙂
2年に一度更新と言う契約で、
その時更新料がかかりました😅

「何これ!?」と母は戸惑ったそうです。

当時はよくわからなかったけど、
今考えたら、定期借家契約のようです。
別に契約書書かされたとのことでした。

学生専用物件だったのもあり、
卒業式の次の日出ると言う契約でした。

人気のアパートだったらしく、
一度入ると6年は出ない…と言う感じでした。
なぜか住民さん、
医学部率が高かった🤣

新築アパートが沢山ある中で
築10年以上経ってましたが、
使い勝手のいいところでした。

敷金とかどうなったのかな?
最後の家賃は日割りで自分で振り込んで
引っ越ししましたが、
敷金については不明です😅

そういえば引っ越すとき、
両親と一緒に、
家中必死になって掃除しました。
なぜか、当時付き合ってた夫まで来ました🤣

学生専用アパートだと、
定期借家契約が一般的?
そんなことを考えました。

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業務上の規制

過去問道場 で挑戦しました。


その結果…。



うーん…😅

広告に関するルール、

従事者名簿と帳簿を備えたり、

報酬額の提示などです。

※ここでは、取引相手が宅建業者でも、素人でも適用されるルール。


広告については、

・誇大広告はダメ

・建物なら建築確認、宅地なら開発許可がおりてからじゃないと広告したらいけない

・媒介や代理などどのタイプの取引かを明示する

※広告でも注文受けた時でも明示が必要。


従事者名簿は、

最後に記載してから10年間、

帳簿は閉めてから5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)保存するとルールがあります。


名簿は取引相手に要求されたら、

見せないといけません。

※帳簿にその義務はない


報酬額は事務所は提示しないといけないけど、

案内所ら契約の申し込みを受ける場合でも

必要ないみたい。


勧誘についても、

会社、名前、「マンションや建物の勧誘に来ました」と目的を言わないといけないそうです😲


高額の商品を扱うから、

いろいろルールあるんだなぁと思いました。


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報酬額の制限

過去問道場 で挑戦しました。


その結果…。


最初、土地付き建物の報酬の計算で

躓いたけど、

やり方がわかるようになったら、

正答率があがりました。


土地には消費税がかからないけど、

建物はかかる…。

消費税込みの金額で書かれてたら

建物の金額を出して、

1.1で割って出さないといけません。


税抜きの金額を出してから

報酬の計算です。


空き家特例のも、わからず😅

別途調査費??


400万円以下で

通常に比べて現地調査費などが必要。

かつ、媒介契約時に依頼者との合意が必要。

売り主にしか請求ができない。


都心部は少ないけど、

うちみたいな地方なら普通にありそう…と

感じました。


うちの町でも空き家増えてるし、

近所でも空き家が出てきてます。

議会でも話題になるくらいです。


空き家の流通を促すためには

仕方がないのかな…?と感じました。



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報酬額の制限

そりゃ、取引相手を見つけてもらったり、
代理してもらったりすれば、
報酬は発生するよね…と思いました😅

ちゃんと報酬額にも決まりがあるのを
勉強を始めて知りました。
じゃなきゃ、
法外な金額を要求してくる業者がいそう😱

200万円~400万円で
割合が変わるみたいです。
過去問解いてると、400万円超が多いので、
3%+6万円をよく使います。

これは、依頼者の一方から
受け取れる報酬の限度額なので、
売り主、買い主それぞれ受け取れます。
両方から受け取るなら、その2倍です。

代理なら依頼者の一方から2倍受け取れるけど、
両方の依頼者から受け取れる報酬額の合計は
2倍まで…ややこしい🤣

賃貸でも報酬がありますが、
一瞬「毎月!?」と思ったら、
契約成立時だけで、
毎月払うわけではなさそうです。

住むための建物の賃貸なら、

両方から受けとれる合計の報酬額は、

最大1ヶ月分+消費税まで、

一方から受け取れるのは、

借賃の1/2までになります。

※当事者の承諾があれば、支払う割合の変更可能。


物件によっては、大家さんが

手数料払ってくれてるのかな?と思いました。


賃貸も代理なら、一方の依頼者から

2倍、つまりは1ヶ月分受け取れます。

ただし、両方から受け取れる報酬額の合計は

1ヶ月分が限度です。


消費税も要注意。

住むための建物の借賃、土地の借賃は

消費税がかかりませんが、

事務所や店舗などの建物の借賃はかかります😅



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37条書面

昨日 の重要事項説明は契約前に行います。


それに対して、37条書面は、
契約した後、遅滞なく交付されます。
契約成立後に、トラブルにならないためですね。
契約書と思えばいいかな。

重要事項説明は、
買主や借主に交付するのに対して、
37条書面は、契約の両当事者へ交付します。

売主・買主、貸主・借主、
交換の場合は両当事者、
代理の場合は、代理の依頼者と相手方にも…。

必ず必要になる記載は、
当事者の名前や、物件の場所は当然として、
他には…。

・既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の

状況について当事者の双方が確認したこと

(貸借以外)

・代金、支払時期、方法

・引き渡しの時期

・移転登記の申請の時期(貸借以外)



ここからは、取り決めがあればの話。

なければ記載しなくてOK


・危険負担(天災などの不可抗力による損害額の負担)

・瑕疵担保責任についての内容(貸借以外)

・税金の負担

・代金や借賃(敷金など)に必要な金額、支払時期、目的

・契約解除に関する事項

・損害賠償額の金額、違約金

・ローンのあっせんの定めがある場合


テキストだけでなく、

他のサイトも調べてみましたが、

大体こんなところかな?🤔


重要事項説明と負けず劣らず

覚えること多い🤣


重要事項説明は、

その物件を買ったり借りるか判断する材料で、

37条書面は、

契約成立後のトラブル防止のため

当事者間で取り決めたことが書かれてると

考えて良さそうです。


そして…問題数多い😱


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重要事項説明

試験問題でも必ず出てくる分野です。
過去問も他の分野より多い🤣

宅地を買うとき、借りるとき、
建物を買うとき、借りるときで
説明すべき内容が変わってきます。

宅地なら、買ったり借りた時、
建物を買った時は
建物を建てること、増改築することを
前提にしてます。

都市計画区域や用途地位などの
建てられる建物の
制限についての説明は必要になります。
しかし、建物を借りる時は
必要ありません。

逆に、建物を借りるときは
お風呂や台所のリフォームはできないし
あるものをそのまま使うことになるので、
水道やガスなどの整備状況についての
説明か必要になります。

重要事項説明は、

契約前にするものなので、

「契約前にこれ知りたいよねぇ」ってことを

説明するものと思って良さそうです。


余談ですが、

自宅の近くに空き地があります。

聞いた話だと、

元の持ち主が自殺したらしいです😱

こういうことも、重要事項説明で

必要になります。



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媒介契約


一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約は

FPの試験でも出てきました。

2019年に初めて宅建に挑戦して、

FPは今年から受けたので、

簡単に感じました😅


指定流通機構(レインズ?)に

いつまでに登録しないといけないか、

他の業者に依頼できるかどうか、

契約期間は3ヶ月以内とか、

いろいろルールがあるんだなぁと感じました。


以前、詐欺取消で調べたら、

地面師の話が出てきました😱


詐欺対策のところで、

専任媒介契約や専属専任媒介契約だと、

他の業者にできないので、

一般媒介契約なら、

他の業者にも依頼ができるとありました。


アパートを貸したり、

家を売ったりすることはなかなかないけど、

業者さんに依頼するとき、

知ってて損はないと思いました🤔


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営業保証金、保証協会

こちら でも登場しましたが、再び。


営業保証金、金額が高い😱


本店1000万円、支店は1店舗あたり500万円…。

よほど資金に余裕のあるところじゃないと

厳しいですよね😅


それに対して、保証協会に入れば、

本店は60万円、支店は1店舗あたり30万円。

ケタが違います😂

※入会金などかかります。


営業保証金の方は、金銭だけでなく、

国債、地方債でも供託できるけど、

保証協会へ納付する弁済業務保証金分担金は

金銭のみなのも違います。


弁済業務保証金分担金

弁済業務保証金…ややこしい🤣


分担金がつく方は、保証協会に入ってる

社員(不動産業者)が保証協会に払う方です。

分担金がない方は、保証協会が供託所へ払います。


事務所を新設した時と、

一部やめた時、宅建業自体やめた時でも、

手続きの方法が違います😅


営業保証金の方は、

事務所を新設する時は、

営業開始前に払わないといけませんが、

保証協会の方は、設置してから2週間以内…。

ここでも違いが出てきました。


同じことをしてるはずなのに、

保証協会の有無でこんなに変わるものか…と

頭を抱えそうです🤣

丸暗記無理です…。


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スクリーンショット撮るの忘れた
免許について復習しました。
 
宅建業の免許を受ける人が
禁錮刑以上(全て)、または
宅建業法違反、背任、脅迫、暴力関係の犯罪で
罰金刑以上になったら
受けられません。
 
そもそも、懲役はよく聞くけど、
禁錮?罰金?科料…?
ランクがあるのをこの時初めて知りました🤣
 
免許取り消し処分の前には必ず、
言い分を聴く「聴聞」が行われるそうです。
 
でもその前に、
「どうせ免許取り消しになるなら、
その前に廃業しちゃえ!」と
かけこみ廃業する人が出てきそう…ってことで
ちゃんと抜け道をふさいでます。
合併と解散も同じみたい…。
 
聴聞公示日(いつするか知らされる日)から
60日前に役員だった人も
廃業してから
5年間は免許を受けられなくなります。
 
そりゃ、こんな人たちが業者じゃ
怖いわ…と思いました😂
 
 
 
昨日こんな記事を見つけましたが、
先日熱海で起きた
土砂災害に関連するニュースです。
 
盛土で宅地造成するのに、
無許可or実際より規模を小さくして申請してたり…。
こういう業者がいると
災害が怖いですよね((((;゚Д゚)))))))