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大石欣則

豊島区狭小住戸集合住宅税(ワンルームマンション税)について



 東京23区の中で豊島区は、23区中18番目の広さ(13.01平方キロメートル)、人口268,959人、人口密度はなんと・・・日本一! 20,673人/平方キロメートル(神戸市は、2,800人)

区の財源は、通常の市町村税の一部を保有しておらず、独自の税制度の必要性も重視されている。

 12マン5千戸の住宅の内、41%が30平米未満。狭小な住戸に偏った住宅供給が続くと、居住水準の向上が困難、定住性の低下と言う懸念の下、当該住宅税導入がなされた。

 地方分権一括法の施行、地方税法の改正により、法定外税の手続きが、許可制から、同意制となった。

平成15年条例制定、平成16年施行。
狭小住宅(1住戸専有面積が、30平米未満)1戸につき、50万円(非課税事項あり)。

施行から昨年までの累計実績は、件数153件(戸数5,122戸)で収入が25億4千万円。



大石から・・・

ニーズ、需要があるからこそ、ワンルームマンションがバンバン建設されてきた。

が・・・区、区政のメッセージとしては、ファミリー層の誘致を目指すというメッセージが十分に伝わる税制だと思うので、大いに評価します。

<質問>

高齢者サービス付住宅は減免、老人ホームは非課税となり、事業実態の変更により、ワンルームマンションにリノベーションされた場合の対応


建築時の課税制度なので、変更によっては課税できないが、福祉住宅そのものには、別の補助金が下りているので、その支給は止まる。

また、大部屋を仕切ってワンルームにしたり、カラオケボックスがワンルームマンションになった場合も、建築申請時の課税なので、これは適応できない。




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