選挙の表と裏側
日本の社会には昔から物事には、建て前と本音があると言われます。百杯のお茶より一杯の酒、というのも人間関係の建て前と本音を現したものです。選挙は人間関係の最も凝縮した戦いです。そこには、表の姿(公選法の規定)と裏の姿があります。このシリーズでは選挙に関る人々が経験する表と裏側の姿を通じ、公選法違反とならない対応策を学んでいきます。
○選挙に関する費用
選挙に立候補するとどれぐらいお金がかかるのか。初めて立候補する人は、まず法定選挙費用が基本となるようです。法定選挙費用は公選法で定められている金額で、候補者説明会でも選管から説明を受けます。国政選挙では二千五百万円程になりますが、これが多いか少ないかは別にして、法定選挙費用を超えて選挙費用(公選法の規定する選挙費用)を使うと当選が無効となります。
しかし、法定選挙費用には準備期間の費用(後援会活動や政治活動費用)は含まれていません。
直接選挙にかかる費用は選挙期日(投票日)後十五日以内に選管に収支報告書を提出しなければなりませんが、後援会活動や政治活動の収支報告書は十二月三十一日で締め切り翌年の三月末日までに選管に報告書を提出するものです。
後援会の入会申込書やパンフレット、集会費用等は選挙費用には含まれませんし、事務職員の人件費も選挙期間中は選挙費用として選管に報告することが出来る費用となりますが、事前の準備期間中の人件費は選挙費用ではありません。
選挙事務所家賃等も選挙期間中は事務所経費として選挙費用となりますが、選挙告示日から選挙期日以外は後援会事務所費用となります。
実務的な処理は、後援会から候補者が日割りで借り受けることとなります。この際、電話、電気、水道費用も込みで後援会から一日○○円×選挙期間日数で借り受けることが実務処理として必要です。電話、電気、水道料は選挙期間中の日割り請求は難しいからです。
選挙に関る費用は準備期間が永ければ永いほど掛かります。法定選挙費用の何倍も掛かることは当然のようです。ところが、短ければ短いほど法定費用内で終わるケースも稀にはあります。
公選法の規定内で合法的に選挙準備をしても、選挙の種類、競合状況、地域や、政党、立候補の手順などにより費用は大きく変わります。
勝つ選挙を戦う為に、費用対効果を最大限に生かし、いかに費用効率よく選挙戦を戦うかは、候補者や参謀の企画力とアイデァの勝負です。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kenzogoto/view/20080315
日本の社会には昔から物事には、建て前と本音があると言われます。百杯のお茶より一杯の酒、というのも人間関係の建て前と本音を現したものです。選挙は人間関係の最も凝縮した戦いです。そこには、表の姿(公選法の規定)と裏の姿があります。このシリーズでは選挙に関る人々が経験する表と裏側の姿を通じ、公選法違反とならない対応策を学んでいきます。 |
|
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kenzogoto/view/20080330
地に足を付け...共に頑張っていきましょう
神戸は、きっともっとずっと素敵になる 「神戸から日本を変える。 神戸を日本の政治の1/100モデルに!」 みんなの党 神戸市会第8支部(須磨区) 支部長 大石よしのり |
|