『ワークシェア』企業に助成、雇用調整金で…政府・与党方針
政府・与党は雇用対策として、従業員の労働時間短縮で新たに失業者を雇う形態の「ワークシェアリング」(仕事の分かち合い)を実施する企業に財政支援する方針を固めた。
この形態は労使双方の慎重意見で導入が進んでいないが、政府は失業者救済に有効な手段だと判断し、財政支援で導入を促すことにした。
具体的には、時短に伴う賃金の引き下げ分を助成する。
これにより、企業は新規雇用を行いながら、実質的に人件費抑制につなげることが可能となる。
助成金は、解雇防止のために従業員を休業・出向させた企業に休業手当などを助成する
『雇用調整助成金』
の適用範囲を拡大して確保する案が有力だ。
雇用調整助成金は企業が払う雇用保険の保険料で運営され、資金の残高は2007年度決算で約1兆700億円に上る。
適用条件緩和は厚生労働省令の改正で対応でき、法改正は不要で、与党は迅速な対応が可能と見ている。
新たな助成制度導入に際し、新規雇用者の賃金を著しく引き下げ、助成額との差額獲得を狙う悪質な企業が出ることを防ぐため、企業に
『ワークシェアリング計画』
策定を義務づけ、ハローワークで審査するなどの案も浮上している。
与党は「新雇用対策プロジェクトチーム」(座長=川崎二郎・元厚労相)で、政府側と詳細な制度設計を詰める。
ワークシェアリングに関しては、労働組合側に
『正社員の賃下げになる』
との意見があり、経営側も
『労働管理が煩雑になる』
などと、二の足を踏む傾向が見られる。
導入企業への財政支援としては、02年度から04年度までの時限措置で
『緊急雇用創出特別奨励金』
を設けた例があるが
『半年以内に社員を解雇していない』
などと条件が厳しく、3年で4件の適用しかなかった。
このため、今回は条件を緩める方向だ。
※ワークシェアリングとは
〈1〉従業員1人あたりの労働時間を減らし、企業内の雇用を維持する「緊急避難型」
〈2〉失業者を新たに雇うために国や企業単位で労働時間を短縮する「雇用創出型」
〈3〉育児中の人や高齢者のための半日勤務など、様々な短時間労働を設けて雇用を増やす「多様就業対応型」
--などがある。
緊急避難型は人件費抑制策だとして批判する立場から、欧州などで見られる雇用創出型が本来の定義だとする意見もある。
厚労省は緊急避難型に雇用調整助成金を適用しており、今月から条件も緩和した。
今回、政府・与党が支援する方針を固めたのは雇用創出型。
この形態は労使双方の慎重意見で導入が進んでいないが、政府は失業者救済に有効な手段だと判断し、財政支援で導入を促すことにした。
具体的には、時短に伴う賃金の引き下げ分を助成する。
これにより、企業は新規雇用を行いながら、実質的に人件費抑制につなげることが可能となる。
助成金は、解雇防止のために従業員を休業・出向させた企業に休業手当などを助成する
『雇用調整助成金』
の適用範囲を拡大して確保する案が有力だ。
雇用調整助成金は企業が払う雇用保険の保険料で運営され、資金の残高は2007年度決算で約1兆700億円に上る。
適用条件緩和は厚生労働省令の改正で対応でき、法改正は不要で、与党は迅速な対応が可能と見ている。
新たな助成制度導入に際し、新規雇用者の賃金を著しく引き下げ、助成額との差額獲得を狙う悪質な企業が出ることを防ぐため、企業に
『ワークシェアリング計画』
策定を義務づけ、ハローワークで審査するなどの案も浮上している。
与党は「新雇用対策プロジェクトチーム」(座長=川崎二郎・元厚労相)で、政府側と詳細な制度設計を詰める。
ワークシェアリングに関しては、労働組合側に
『正社員の賃下げになる』
との意見があり、経営側も
『労働管理が煩雑になる』
などと、二の足を踏む傾向が見られる。
導入企業への財政支援としては、02年度から04年度までの時限措置で
『緊急雇用創出特別奨励金』
を設けた例があるが
『半年以内に社員を解雇していない』
などと条件が厳しく、3年で4件の適用しかなかった。
このため、今回は条件を緩める方向だ。
※ワークシェアリングとは
〈1〉従業員1人あたりの労働時間を減らし、企業内の雇用を維持する「緊急避難型」
〈2〉失業者を新たに雇うために国や企業単位で労働時間を短縮する「雇用創出型」
〈3〉育児中の人や高齢者のための半日勤務など、様々な短時間労働を設けて雇用を増やす「多様就業対応型」
--などがある。
緊急避難型は人件費抑制策だとして批判する立場から、欧州などで見られる雇用創出型が本来の定義だとする意見もある。
厚労省は緊急避難型に雇用調整助成金を適用しており、今月から条件も緩和した。
今回、政府・与党が支援する方針を固めたのは雇用創出型。
元時津風親方『暴行指示してない』…力士死亡初公判で否認
大相撲・時津風部屋の序ノ口力士だった斉藤俊(たかし)さん(当時17歳)が暴行を受けて死亡した事件で、傷害致死罪で起訴された元親方、山本順一被告(58)の初公判が12日、名古屋地裁(芦沢政治裁判長)で始まった。
罪状認否で、山本被告は
『兄弟子に暴行の指示をしたことはございません。"ぶつかりげいこ"も通常のけいこで制裁目的ではなかった』
と述べ、起訴事実を否認した。
弁護側も
『"ぶつかりげいこ"は正当な業務の範囲内で違法性はなく、傷害致死罪は成立しない。部屋の管理の過失があったので、業務上過失致死罪が成立する』
と述べた。
検察側は冒頭陳述で、
『暴行は部屋を抜け出した斉藤さんに怒った山本被告が兄弟子に指示して始まった』
と指摘。
さらに
『通常のけいこ終了後、斉藤さんだけが残され、"胸出してやってくれ"との山本被告の合図で、斉藤さんへのぶつかりげいこが始まった』
として、暴行は制裁目的だったと主張した。
起訴状によると、山本被告は兄弟子3被告(執行猶予付きの有罪判決が確定)らと共謀し、2007年6月25日夜、愛知県犬山市の宿舎で、斉藤さんをけいこ場の柱に縛りつけるなどして暴行。
さらに翌26日午前にも、「ぶつかりげいこ」名目で暴行を繰り返すなどして、斉藤さんを外傷性ショックで死亡させた、としている。
公判前整理手続きなどで、争点は
〈1〉兄弟子らとの共謀が成立するか
〈2〉「ぶつかりげいこ」の違法性と、山本被告に違法だとの認識があったか
〈3〉暴行と死亡との因果関係
--に絞られている。
兄弟子3人に対する08年12月の名古屋地裁判決は、斉藤さんへの行為は、山本被告の指示で行われ、「ぶつかりげいこ」についても制裁目的で、正当なけいこの範囲を逸脱した暴行だったと認定している。
否認を続けた山本被告の公判前整理手続きは、兄弟子とは分離され、約9か月間にわたった。
審理計画によると今後、4月14日の結審期日を含め計11回の集中審理を行い、兄弟子3人を含む計20人が証人として出廷する。
罪状認否で、山本被告は
『兄弟子に暴行の指示をしたことはございません。"ぶつかりげいこ"も通常のけいこで制裁目的ではなかった』
と述べ、起訴事実を否認した。
弁護側も
『"ぶつかりげいこ"は正当な業務の範囲内で違法性はなく、傷害致死罪は成立しない。部屋の管理の過失があったので、業務上過失致死罪が成立する』
と述べた。
検察側は冒頭陳述で、
『暴行は部屋を抜け出した斉藤さんに怒った山本被告が兄弟子に指示して始まった』
と指摘。
さらに
『通常のけいこ終了後、斉藤さんだけが残され、"胸出してやってくれ"との山本被告の合図で、斉藤さんへのぶつかりげいこが始まった』
として、暴行は制裁目的だったと主張した。
起訴状によると、山本被告は兄弟子3被告(執行猶予付きの有罪判決が確定)らと共謀し、2007年6月25日夜、愛知県犬山市の宿舎で、斉藤さんをけいこ場の柱に縛りつけるなどして暴行。
さらに翌26日午前にも、「ぶつかりげいこ」名目で暴行を繰り返すなどして、斉藤さんを外傷性ショックで死亡させた、としている。
公判前整理手続きなどで、争点は
〈1〉兄弟子らとの共謀が成立するか
〈2〉「ぶつかりげいこ」の違法性と、山本被告に違法だとの認識があったか
〈3〉暴行と死亡との因果関係
--に絞られている。
兄弟子3人に対する08年12月の名古屋地裁判決は、斉藤さんへの行為は、山本被告の指示で行われ、「ぶつかりげいこ」についても制裁目的で、正当なけいこの範囲を逸脱した暴行だったと認定している。
否認を続けた山本被告の公判前整理手続きは、兄弟子とは分離され、約9か月間にわたった。
審理計画によると今後、4月14日の結審期日を含め計11回の集中審理を行い、兄弟子3人を含む計20人が証人として出廷する。
