元時津風親方『暴行指示してない』…力士死亡初公判で否認
大相撲・時津風部屋の序ノ口力士だった斉藤俊(たかし)さん(当時17歳)が暴行を受けて死亡した事件で、傷害致死罪で起訴された元親方、山本順一被告(58)の初公判が12日、名古屋地裁(芦沢政治裁判長)で始まった。
罪状認否で、山本被告は
『兄弟子に暴行の指示をしたことはございません。"ぶつかりげいこ"も通常のけいこで制裁目的ではなかった』
と述べ、起訴事実を否認した。
弁護側も
『"ぶつかりげいこ"は正当な業務の範囲内で違法性はなく、傷害致死罪は成立しない。部屋の管理の過失があったので、業務上過失致死罪が成立する』
と述べた。
検察側は冒頭陳述で、
『暴行は部屋を抜け出した斉藤さんに怒った山本被告が兄弟子に指示して始まった』
と指摘。
さらに
『通常のけいこ終了後、斉藤さんだけが残され、"胸出してやってくれ"との山本被告の合図で、斉藤さんへのぶつかりげいこが始まった』
として、暴行は制裁目的だったと主張した。
起訴状によると、山本被告は兄弟子3被告(執行猶予付きの有罪判決が確定)らと共謀し、2007年6月25日夜、愛知県犬山市の宿舎で、斉藤さんをけいこ場の柱に縛りつけるなどして暴行。
さらに翌26日午前にも、「ぶつかりげいこ」名目で暴行を繰り返すなどして、斉藤さんを外傷性ショックで死亡させた、としている。
公判前整理手続きなどで、争点は
〈1〉兄弟子らとの共謀が成立するか
〈2〉「ぶつかりげいこ」の違法性と、山本被告に違法だとの認識があったか
〈3〉暴行と死亡との因果関係
--に絞られている。
兄弟子3人に対する08年12月の名古屋地裁判決は、斉藤さんへの行為は、山本被告の指示で行われ、「ぶつかりげいこ」についても制裁目的で、正当なけいこの範囲を逸脱した暴行だったと認定している。
否認を続けた山本被告の公判前整理手続きは、兄弟子とは分離され、約9か月間にわたった。
審理計画によると今後、4月14日の結審期日を含め計11回の集中審理を行い、兄弟子3人を含む計20人が証人として出廷する。
罪状認否で、山本被告は
『兄弟子に暴行の指示をしたことはございません。"ぶつかりげいこ"も通常のけいこで制裁目的ではなかった』
と述べ、起訴事実を否認した。
弁護側も
『"ぶつかりげいこ"は正当な業務の範囲内で違法性はなく、傷害致死罪は成立しない。部屋の管理の過失があったので、業務上過失致死罪が成立する』
と述べた。
検察側は冒頭陳述で、
『暴行は部屋を抜け出した斉藤さんに怒った山本被告が兄弟子に指示して始まった』
と指摘。
さらに
『通常のけいこ終了後、斉藤さんだけが残され、"胸出してやってくれ"との山本被告の合図で、斉藤さんへのぶつかりげいこが始まった』
として、暴行は制裁目的だったと主張した。
起訴状によると、山本被告は兄弟子3被告(執行猶予付きの有罪判決が確定)らと共謀し、2007年6月25日夜、愛知県犬山市の宿舎で、斉藤さんをけいこ場の柱に縛りつけるなどして暴行。
さらに翌26日午前にも、「ぶつかりげいこ」名目で暴行を繰り返すなどして、斉藤さんを外傷性ショックで死亡させた、としている。
公判前整理手続きなどで、争点は
〈1〉兄弟子らとの共謀が成立するか
〈2〉「ぶつかりげいこ」の違法性と、山本被告に違法だとの認識があったか
〈3〉暴行と死亡との因果関係
--に絞られている。
兄弟子3人に対する08年12月の名古屋地裁判決は、斉藤さんへの行為は、山本被告の指示で行われ、「ぶつかりげいこ」についても制裁目的で、正当なけいこの範囲を逸脱した暴行だったと認定している。
否認を続けた山本被告の公判前整理手続きは、兄弟子とは分離され、約9か月間にわたった。
審理計画によると今後、4月14日の結審期日を含め計11回の集中審理を行い、兄弟子3人を含む計20人が証人として出廷する。